大阪府大阪市西成区
大阪市西成区の地域相談支援(地域定着支援)事業所一覧
大阪府大阪市西成区で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所です。
事業所 24 件
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
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事業所一覧(24件)
事業所名の五十音順に並べています。
- あさひケアネット
大阪府大阪市西成区鶴見橋二丁目7番21号
電話 06-6599-8722 - 介護の歩
大阪府大阪市西成区千本南一丁目1番6号
電話 06-6657-5957 - サポートセンターあるす
大阪府大阪市西成区玉出東二丁目2番29号
電話 06-4398-0073主な対象: 定めていない - 障がい者(児)相談支援事業所 希望
大阪府大阪市西成区花園北二丁目2番10号 ウェルファーレナーシングコートⅠ 305
電話 06-6630-2300 - 電話 06-7890-0803
- 相談支援事業所せきゅあ
大阪府大阪市西成区鶴見橋二丁目3番25号
電話 06-6585-9805 - 相談支援事業所まいど
大阪府大阪市西成区岸里東二丁目3番19号 末廣マンション1階
電話 06-6690-0303 - 電話 06-6658-0283
- 相談支援センター岳都
大阪府大阪市西成区岸里一丁目3番10号
電話 06-4398-3181 - 相談支援センター ランドケア
大阪府大阪市西成区千本南一丁目23番16号ラ・フォーレ玉出1B
電話 06-6652-9200 - 電話 090-8509-4564
- 萩
大阪府大阪市西成区天下茶屋北一丁目3番19号 大阪自彊館萩
電話 06-6632-6413主な対象: 定めていない - FelicaLife
大阪府大阪市西成区玉出東一丁目11番5号 プルメリア玉出1階
電話 06-4980-1534 - 電話 06-6633-3199主な対象: 定めていない
- 電話 06-6659-2672主な対象: 精神障害者
- ほわいとまっぷ
大阪府大阪市西成区中開二丁目5番1号
電話 06-7507-2792主な対象: 定めていない - ぽけっと
大阪府大阪市西成区千本北一丁目20番16号 court and Roji 福Ⅰ 103号室
電話 06-4400-8307 - 電話 06-6690-0276主な対象: 定めていない
- マユウ介護サービス
大阪府大阪市西成区大阪市西成区鶴見橋3-6-15-2階 Lovelyビル
電話 0665673612 - 電話 06-6656-7456主な対象: 定めていない
- ラフプラス
大阪府大阪市西成区天下茶屋二丁目21番4号 マンションNAKATA101号
電話 06-6569-9102主な対象: 定めていない - 電話 050-5434-8480主な対象: 定めていない
- 相談支援センターまり
大阪府大阪市西成区花園北一丁目10番21号 プランドール101号室
電話 090-1966-6578 - 相談支援事業所 Rui
大阪府大阪市西成区岸里東一丁目19番22
電話 06-6652-3922
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市西成区で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市西成区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
