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大阪府大阪市住之江区

大阪市住之江区の生活介護事業所一覧

大阪府大阪市住之江区で生活介護を提供する事業所です。

事業所 14 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • デーセンターいるか

    大阪府大阪市住之江区西加賀屋三丁目17番3号

    • 送迎なし
    電話 06-6685-2135
  • いるか アートセンター

    大阪府大阪市住之江区中加賀屋三丁目15番10号

    • 送迎なし
    電話 06-6685-2135
  • いるか プレイルーム

    大阪府大阪市住之江区西加賀屋四丁目7番10号

    • 送迎なし
    電話 06-6685-2135
  • 児童デイサービスさくらいろ北加賀屋(生活介護+ぷらす)

    大阪府大阪市住之江区北加賀屋五丁目5番41号

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 06-4703-3943主な対象: 定めていない
  • 住之江木の実園

    大阪府大阪市住之江区御崎三丁目2番2号

    • 定員 40名
    • 送迎あり
    電話 06-6685-6611主な対象: 知的障害者
  • 住之江作業所

    大阪府大阪市住之江区浜口西二丁目9番11号 社会福祉法人ペガサス 住之江作業所

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 06-6115-6808主な対象: 知的障害者
  • 生活介護 グリーンリーフ

    大阪府大阪市住之江区新北島一丁目4番15号 トウビ住之江ビル 1階

    • 送迎なし
    電話 06-6115-6481
  • 生活介護すぺーすしゃとる

    大阪府大阪市住之江区新北島一丁目2番1号 オスカードリーム2F

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6683-1064主な対象: 定めていない
  • ダイナーとき

    大阪府大阪市住之江区南港北二丁目1番10号 ATCビル4階P−1−2

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 06-4703-2525主な対象: 定めていない
  • 特定非営利活動法人ポートさきしま福祉作業センターさきしま園

    大阪府大阪市住之江区南港中三丁目2番36号

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6613-7274主な対象: 知的障害者
  • ヴィラミカエル

    大阪府大阪市住之江区御崎五丁目14番11号 クレセントマンション104,105号室

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 06-6105-1917主な対象: 知的障害者
  • ぴあどりーむ

    大阪府大阪市住之江区御崎六丁目1番3号 タカラビル2階

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6681-7771主な対象: 定めていない
  • 福祉若葉作業所

    大阪府大阪市住之江区浜口東二丁目13番4号

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 06-6673-0624主な対象: 知的障害者
  • 豊泉家チャレンジドセンター住之江

    大阪府大阪市住之江区新北島七丁目4番24号

    • 定員 40名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6683-7112主な対象: 定めていない

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

大阪市住之江区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市住之江区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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