大阪府大阪市住吉区
大阪市住吉区の計画相談支援事業所一覧
大阪府大阪市住吉区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 41 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(36件)
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事業所一覧(41件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 06-6696-3000主な対象: 定めていない
- 電話 06-7161-6179主な対象: 定めていない
- アース相談支援センター
大阪府大阪市住吉区 長居二丁目2番3−104号ロイヤル清雅
電話 06-6690-0334 - 電話 06-6676-5225主な対象: 定めていない
- 電話 06-6690-1720主な対象: 定めていない
- 電話 06-6691-5691主な対象: 定めていない
- 電話 06-6678-9205主な対象: 定めていない
- 障がい児・者相談支援センターこころ生き
大阪府大阪市住吉区 帝塚山東四丁目5番2−103号シャトー帝塚山
電話 06-6569-9961主な対象: 定めていない - 電話 06-6609-3133主な対象: 定めていない
- 電話 06-7220-9171主な対象: 知的障害者
- 相談支援ANIMADO
大阪府大阪市住吉区 遠里小野五丁目3番33号 榎並ビル1F
電話 070-2422-9646 - 電話 06-7410-4054主な対象: 定めていない
- 電話 06-6694-7130主な対象: 定めていない
- 電話 06-6629-8166主な対象: 精神障害者
- 電話 070-5022-7138
- 電話 06-7892-0907
- 相談支援センター あいあい帝塚山椿館
大阪府大阪市住吉区 帝塚山中三丁目5番11号帝塚山椿館B1A号室
電話 06-6627-9321 - 相談支援センターあいおい
大阪府大阪市住吉区 苅田九丁目14番7号21コートマルナカ703号
電話 06-6657-5510 - 電話 080-4741-3596主な対象: 定めていない
- 電話 050-3559-5935主な対象: 定めていない
- 相談支援センターさくら
大阪府大阪市住吉区 東粉浜二丁目10番9号 2F
電話 06-6625-9113 - 電話 090-7765-1371主な対象: 定めていない
- 電話 06-6675-9977
- 電話 06-6654-6482主な対象: 定めていない
- 相談支援なのはな
大阪府大阪市住吉区 我孫子三丁目4番4号フォルテアビコ302号
電話 06-6629-8411 - 電話 06-7164-1672主な対象: 定めていない
- 相談支援 芳
大阪府大阪市住吉区 万代六丁目17番1号なし
電話 06-6673-6001 - 電話 06-6607-5511主な対象: 定めていない
- put up
大阪府大阪市住吉区 清水丘三丁目3番1号 エセリアル清水丘601
電話 06-6627-9002 - 電話 06-6699-0271
- 電話 06-4980-9636
- 電話 06-6691-3303
- 電話 06-6629-8493主な対象: 精神障害者
- 電話 06-6699-7767主な対象: 定めていない
- よりみち
大阪府大阪市住吉区 苅田八丁目12番31号プランドールソシア203号室
電話 06-6615-8746 - 電話 06-6657-4125
- 電話 06-6654-3517主な対象: 知的障害者
- 電話 090-5062-5565
- 電話 06-6624-9664主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所ココハレ
大阪府大阪市住吉区長居二丁目2番11号 マンションいずみ101
電話 06-6616-8103 - 電話 070-5558-0449主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市住吉区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市住吉区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
