大阪府大阪市天王寺区
大阪市天王寺区の同行援護事業所一覧
大阪府大阪市天王寺区で同行援護を提供する事業所です。
事業所 17 件
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(17件)
- NPO法人ヘレンケラー自立支援センターすまいる
大阪府大阪市天王寺区 小橋町二番12号上本町NEXTAGE7階
電話 06-6776-2000主な対象: 身体障害者 - えがおケアセンター
大阪府大阪市天王寺区 上本町8丁目4番11号KIMURAビル4F
電話 06-6776-4715主な対象: 定めていない - しきつの杜
大阪府大阪市天王寺区 石ケ辻町5-13オリエントシティ上六501号室
電話 06-7897-8275主な対象: 定めていない - はすとわ
大阪府大阪市天王寺区 舟橋町20番21号
電話 06-6765-5655主な対象: 定めていない - エルケア株式会社エルケア天王寺ケアセンター
大阪府大阪市天王寺区 生玉前町3番25号 タマダビル702号
電話 06-6776-9205主な対象: 定めていない - ケア21天王寺
大阪府大阪市天王寺区 東高津町3番6号ドマリ東高津201号室
電話 06-6764-9131主な対象: 定めていない - チークケア天王寺
大阪府大阪市天王寺区 上汐三丁目1番25号モリビル6F
電話 06-6779-5100主な対象: 定めていない - フジックス訪問介護事業所
大阪府大阪市天王寺区 上本町五丁目5番15号東海ビル上本町702号室
電話 06-6768-1771主な対象: 身体障害者 - 介護オーシャン
大阪府大阪市天王寺区 上本町五丁目1番1号メゾン大央2階
電話 06-6767-6631主な対象: 身体障害者 - 優ケアセンター
大阪府大阪市天王寺区 上本町八丁目8番3号山和ビル101号
電話 06-6776-8574主な対象: 身体障害者 - 居宅介護事業部きぼう
大阪府大阪市天王寺区 東高津町11番7号上本町グランディムビル202号室
電話 06-6765-2777主な対象: 身体障害者 - 特定非営利活動法人ふれ愛ガイドステーション
大阪府大阪市天王寺区 悲田院町八番26号天王寺センターハイツ701号
電話 06-6773-2811 - 生き活き倶楽部
大阪府大阪市天王寺区 寺田町二丁目6番2号東大阪ビル4階
電話 06-6779-1700 - 知器
大阪府大阪市天王寺区 玉造元町2番22号グラン・ドムール玉造511
電話 06-6710-4032主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所リーフ
大阪府大阪市天王寺区上本町六丁目6番27号 中川ビル502号室
電話 06-6795-4668 - 障害者支援ステーション豆の樹
大阪府大阪市天王寺区 上本町8丁目7-10-507
電話 06-4305-3405 - PeaceHeart
大阪府大阪市天王寺区 清水谷町20番4号5階
電話 06-6764-0543
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市天王寺区で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市天王寺区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
