大阪府大阪市鶴見区
大阪市鶴見区の重度訪問介護事業所一覧
大阪府大阪市鶴見区で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 46 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(43件)
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事業所一覧(46件)
- ありす訪問介護サービス
大阪府大阪市鶴見区 緑一丁目7番20号
電話 06-6934-7886 - すずらんヘルパーステーション
大阪府大阪市鶴見区 横堤三丁目6番7号
電話 06-6915-9200主な対象: 身体障害者 - にーどヘルパーステーション鶴見
大阪府大阪市鶴見区 横堤二丁目22番15号 アクティエビス222号室
電話 06-6912-3366 - ゆうそら
大阪府大阪市鶴見区 今津中一丁目6番49号 ウイルコート今津102号
電話 06-6969-0933主な対象: 定めていない - ゆとり介護サービス
大阪府大阪市鶴見区 放出東二丁目3番6号放出大発マンション101
電話 06-6167-8960 - りんくるヘルパーステーション
大阪府大阪市鶴見区 鶴見四丁目10番18号 マッシーモ鶴見1F
電話 06-6923-9226主な対象: 定めていない - アイギバー
大阪府大阪市鶴見区今津北五丁目5番6号 206号室
電話 090-8834-5122主な対象: 定めていない - エルケア株式会社エルケア鶴見ケアセンター
大阪府大阪市鶴見区 今津南一丁目5番24号今津マンション102号室
電話 06-6964-1043主な対象: 定めていない - ケアサポート みらい
大阪府大阪市鶴見区 鶴見一丁目3番28号鶴一ビル3階
電話 06-6914-3170主な対象: 身体障害者 - ケアサポート リエンデ つるみ
大阪府大阪市鶴見区 鶴見三丁目12番37号
電話 06-6911-1155 - ケアステーション愛琉
大阪府大阪市鶴見区今津南四丁目12番5号 メゾンドブラン105号室
電話 06-4308-4797 - ケア21放出
大阪府大阪市鶴見区 放出東三丁目18番11号
電話 06-4258-8921主な対象: 定めていない - ケア21鶴見
大阪府大阪市鶴見区 横堤五丁目3番28号スペースKAWATA2階201号室
電話 06-4257-6151主な対象: 定めていない - ココの訪問介護
大阪府大阪市鶴見区 横堤五丁目13番45号グリーンパーク桜花405号室
電話 06-6914-4603主な対象: 定めていない - サンゴ鶴見訪問介護ステーション
大阪府大阪市鶴見区今津北4丁目11番30号
電話 06-6185-8988 - トンドつるみケアセンター
大阪府大阪市鶴見区 鶴見三丁目3番13号さんはいつ21 207号
電話 06-6180-6811主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター鶴見今津
大阪府大阪市鶴見区 今津南一丁目6番8号
電話 06-6968-0131主な対象: 定めていない - ハートつるみ訪問介護センター
大阪府大阪市鶴見区 横堤三丁目1番18号
電話 06-6915-3304主な対象: 身体障害者 - ハート介護サービス鶴見
大阪府大阪市鶴見区 今津南一丁目5番30号グランドメゾン放出1F
電話 06-6210-7060主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションゆず
大阪府大阪市鶴見区 今津南一丁目4番24号
電話 06-4258-5123主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション三日月
大阪府大阪市鶴見区 横堤一丁目12番6号セジュールつるみ204号室
電話 06-6912-2231主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーション心の愛鶴見
大阪府大阪市鶴見区 諸口三丁目1番28号 鶴見中里ビル702号
電話 06-6743-7205主な対象: 定めていない - ヘルパーセンターだるま園
大阪府大阪市鶴見区 諸口三丁目3番52号
電話 06-6911-2025 - ルメート鶴見訪問介護ステーション
大阪府大阪市鶴見区 緑1-2-29
電話 06-6167-7346主な対象: 身体障害者 - 介護ステーションAぷらす
大阪府大阪市鶴見区 放出東2-3-3メゾンドゥイデアル103
電話 06-6964-7007 - 全労済グループ株式会社ゼスト鶴見事務所
大阪府大阪市鶴見区 横堤五丁目1番18号
電話 06-6913-7572主な対象: 身体障害者 - 医療法人晃和会ヘルパーステーション北田
大阪府大阪市鶴見区 放出東二丁目4番1号
電話 06-6964-5525主な対象: 身体障害者 - 合同会社 陽だまりの森
大阪府大阪市鶴見区 今津北一丁目7番18号大阪市鶴見区今津北1丁目7番18号
電話 06-6180-4251主な対象: 身体障害者 - 慶生会鶴見東部ヘルパーステーション
大阪府大阪市鶴見区 諸口五丁目浜6番3号池田ビル2F
電話 06-6914-2655主な対象: 定めていない - 日本ライトハウス居宅支援センターてくてく
大阪府大阪市鶴見区 今津中二丁目4番37号
電話 06-6961-5521主な対象: 身体障害者 - 有限会社介護事業センター白馬
大阪府大阪市鶴見区 安田二丁目6番27号白馬ビル2F
電話 06-6913-5294 - 特定非営利活動法人ぱんの木
大阪府大阪市鶴見区 放出東三丁目3番22号
電話 06-6967-3914 - 縁寿ヘルパーステーション
大阪府大阪市鶴見区 放出東1丁目27番2号
電話 06-6180-4833主な対象: 定めていない - 訪問介護 いろは
大阪府大阪市鶴見区 横堤四丁目13番33号
電話 06-7410-8133 - 訪問介護らびあんろーず
大阪府大阪市鶴見区 諸口二丁目10番28号
電話 06-6915-0070主な対象: 身体障害者 - 訪問介護エール
大阪府大阪市鶴見区 諸口二丁目14番7号 MJ GARAGE(E号)
電話 06-6786-9306 - 訪問介護ステーション 橘
大阪府大阪市鶴見区 茨田大宮四丁目40番39号
電話 06-7492-1027主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーション「ともに」
大阪府大阪市鶴見区 今津北5-6-2グリーンハウス3階
電話 06-6770-5801 - 訪問介護ステーション笑楽鶴見安田
大阪府大阪市鶴見区 安田二丁目3番39号庵つるみ
電話 06-4257-9992主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーションHIBISU諸口
大阪府大阪市鶴見区 諸口一丁目3番57号
電話 06-6780-9164主な対象: 身体障害者 - 訪問介護センターいろり
大阪府大阪市鶴見区 焼野二丁目6番3号 パインステーブル102号
電話 06-6912-6666主な対象: 定めていない - 訪問介護ライフサイズ鶴見
大阪府大阪市鶴見区 今津北五丁目17番6号2階 2階
電話 06-6965-5999主な対象: 身体障害者 - 訪問介護事業所 ケア希望−のぞみ−
大阪府大阪市鶴見区 安田3丁目11番22号
電話 06-6926-9865主な対象: 定めていない - 訪問介護希明来
大阪府大阪市鶴見区 鶴見六丁目10番10号
電話 06-6786-9419主な対象: 身体障害者 - 訪問介護oraine
大阪府大阪市鶴見区 安田三丁目5番2号
電話 06-6786-9675 - 誠ケア
大阪府大阪市鶴見区 諸口二丁目10番27号
電話 06-6914-3955
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市鶴見区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市鶴見区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
