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大阪府堺市東区

堺市東区の計画相談支援事業所一覧

大阪府堺市東区で計画相談支援を提供する事業所です。

事業所 14 件

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 青りんご

    大阪府堺市東区 丈六148-3 サンロワール北野田306号

    電話 050-3570-4359主な対象: 身体障害者
  • 計画相談あしあと

    大阪府堺市西区 草部7-51階右側号室

    • 相談支援専門員 2人
    電話 072-289-9847主な対象: 定めていない
  • コスモス地域福祉活動センターえると

    大阪府堺市東区 野尻町8−4

    • 相談支援専門員 7人
    電話 072-288-1050主な対象: 定めていない
  • こもん

    大阪府堺市東区 白鷺町3-12-22サーナット白鷺C102

    • 相談支援専門員 2人
    電話 070-5432-2633主な対象: 精神障害者
  • 相談支援事業所青い鳥

    大阪府堺市東区 日置荘西町八丁1番7号

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 072-286-2260主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 きよら

    大阪府堺市東区 高松227番地2シティパーク北野田1410号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 072-235-8779主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ふぁーむ

    大阪府堺市東区 草尾338番地4辻井ビル1階103号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 072-320-9202主な対象: 定めていない
  • 相談支援センターウイングス

    大阪府堺市東区 白鷺町1丁23番2号ウイングス白鷺601号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 072-248-7891主な対象: 身体障害者
  • 相談支援ぷんば

    大阪府堺市東区 引野町一丁96番地1なし

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 072-288-5004主な対象: 定めていない
  • 相談室てがかり

    大阪府堺市東区 日置荘西町三丁22番30号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 070-9022-6535主な対象: 精神障害者
  • まぁーるい心

    大阪府堺市東区 日置荘原寺町46-2-301

    • 相談支援専門員 11人
    電話 072-247-5673主な対象: 定めていない
  • ルート相談支援センター

    大阪府堺市東区 日置荘原寺町185-52萩原天神ハイツ305号室

    • 相談支援専門員 3人
    電話 072-288-5686主な対象: 定めていない
  • 相談支援センターCyan

    大阪府堺市東区北野田127-7

    • 相談支援専門員 4人
    電話 072-339-4047主な対象: 定めていない
  • 計画相談オールPasss

    大阪府堺市東区大美野158-3-101

    電話 072-247-5758

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

堺市東区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは堺市東区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

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