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大阪府堺市北区

堺市北区の共同生活援助事業所一覧

大阪府堺市北区で共同生活援助を提供する事業所です。

事業所 13 件

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(13件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • アンの家

    大阪府堺市北区長曽根町665‐7

    電話 072-283-6961主な対象: 精神障害者
  • N−living

    大阪府堺市北区東上野芝町2丁291番地

    電話 072-253-1270主な対象: 定めていない
  • えんの家

    大阪府堺市北区百舌鳥本町三丁9番29号

    電話 072-202-2483
  • グループホームガイア

    大阪府堺市北区中百舌鳥町二丁26 クレストなかもず1505号室

    電話 090-3050-8109主な対象: 知的障害者
  • グループホームこあ

    大阪府堺市北区奥本町2-26-3

    電話 072-254-1602主な対象: 知的障害者
  • グループホームことのね

    大阪府堺市北区百舌鳥陵南町二丁254

    電話 072-320-3860主な対象: 知的障害者
  • グループホームつくし荘

    大阪府堺市北区新金岡町5-4-305

    電話 072-252-9000主な対象: 精神障害者
  • グループホーム ベル

    大阪府堺市北区百舌鳥本町一丁61番地2 105

    電話 090-3623-3814主な対象: 精神障害者
  • グループホーム楽都

    大阪府堺市北区金岡町868番地3号

    電話 072-321-2207主な対象: 定めていない
  • てらす

    大阪府堺市北区百舌鳥梅北町三丁122番地1

    電話 080-1458-3297主な対象: 知的障害者
  • ぴあハウス

    大阪府堺市北区百舌鳥本町2丁201番地1(以下略)

    電話 072-258-4454主な対象: 身体障害者
  • Fontaine

    大阪府堺市北区南花田町548番地16

    電話 072-254-5336主な対象: 精神障害者
  • 陵東館和楽苑

    大阪府堺市北区長曽根町713−1 -

    電話 072-258-5900主な対象: 定めていない

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

堺市北区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは堺市北区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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