大阪府堺市北区
堺市北区の障害児相談支援事業所一覧
大阪府堺市北区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
- VIVO SUPPORT ロペ
大阪府堺市北区 金岡町188-1 アムディール205号
電話 072-275-8291主な対象: 障害児 - あいりさぽーと
大阪府堺市北区 長曽根町1948-1
電話 072-240-2553主な対象: 障害児 - くるみ相談室
大阪府堺市北区 北花田町三丁32番地9 ロッソ北花田201
電話 072-257-3390主な対象: 定めていない - はうすあがぺぇ
大阪府堺市北区 南花田町81番地1ウッズアーバンビル205号室
電話 072-247-8783 - はな来楽部支援事業所
大阪府堺市北区 百舌鳥赤畑町二丁79-1
電話 072-258-8765主な対象: 定めていない - びーとケアプランセンター
大阪府堺市北区 百舌鳥西之町二丁588高橋ハイツ301
電話 072-268-5990主な対象: 定めていない - ぴーすの支援プランセンター
大阪府堺市北区 百舌鳥梅町三丁39-32
電話 072-250-9063主な対象: 障害児 - アトリエ雨
大阪府堺市北区 中百舌鳥町996番地3丸富ビル310号室
電話 072-206-6251主な対象: 知的障害者 - アムール相談支援
大阪府堺市北区 長曽根町29シュライクなかもず405号
電話 072-275-8057 - ケアセンターなのはな
大阪府堺市北区 奥本町2丁4番地1
電話 072-240-0115主な対象: 定めていない - ケアプランセンター あかまんま
大阪府堺市北区 新金岡町五丁8-327 村田住宅南東2号
電話 072-255-2010主な対象: 定めていない - サポートセンタームサシ
大阪府堺市北区 百舌鳥梅町2丁600−5コスモ新洋303号
電話 072-203-0395主な対象: 定めていない - ブレス南花田相談支援センター
大阪府堺市北区 南花田町530番地
電話 072-256-2800主な対象: 定めていない - リンク相談支援センターなかもず
大阪府堺市北区 百舌鳥梅町3丁28-17
電話 072-200-2884主な対象: 定めていない - 相談センターラピス
大阪府堺市北区 百舌鳥梅町3丁31番8号アフルエンス203号
電話 072-275-9467主な対象: 定めていない - 相談支援センターフィーロ
大阪府堺市北区 百舌鳥梅町一丁17−11MOZENクリエイティブセンターC
電話 072-350-0601主な対象: 定めていない - 相談支援事業所たらす
大阪府堺市北区 東雲東町3-6-20リンショウマンション502号室
電話 072-200-3077主な対象: 定めていない - 相談支援事業所エスポワール
大阪府堺市北区 百舌鳥赤畑町5丁432番地2
電話 072-254-1162 - 自立生活センターマイロード
大阪府堺市北区 大豆塚町一丁22番16号
電話 072-253-5550主な対象: 定めていない - 陵東館長曽根相談支援センター
大阪府堺市北区 長曾根町713番地2
電話 072-259-0010主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
堺市北区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは堺市北区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
