大阪府堺市北区
堺市北区の重度訪問介護事業所一覧
大阪府堺市北区で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 49 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(44件)
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事業所一覧(49件)
- Vision訪問介護センター
大阪府堺市北区南花田町43-10 日置荘田中町262番地2
電話 072-258-5151 - あいワーク有限会社
大阪府堺市北区 長曾根町3047番地10
電話 072-253-6368主な対象: 定めていない - あずさケアステーション
大阪府堺市北区 新金岡町5丁6-104
電話 072-256-0023主な対象: 定めていない - きずな百舌鳥介護所
大阪府堺市北区 百舌鳥梅北町4丁175番地3ルミエール梅北マンション1階
電話 072-251-7177主な対象: 定めていない - くじら訪問介護ステーション
大阪府堺市北区 黒土町40番3
電話 072-268-2512主な対象: 定めていない - さくらそう堺
大阪府堺市北区 百舌鳥梅北町四丁197
電話 072-240-8088主な対象: 定めていない - さくらケアサービス
大阪府堺市北区 中百舌鳥町六丁998番地の3 105号
電話 072-254-7800 - しあわせ倶楽部
大阪府堺市北区 東浅香山町二丁234-2ヤマトコーポ201
電話 072-254-8810主な対象: 定めていない - じゅん訪問介護センター
大阪府堺市北区 百舌鳥本町3丁538-57
電話 072-240-2810主な対象: 身体障害者 - なでしこケアサービス
大阪府堺市北区 百舌鳥陵南町3丁426番地1
電話 072-275-6385主な対象: 定めていない - ななつ星介護サービス
大阪府堺市北区 中長尾町二丁3番22号
電話 072-253-8887主な対象: 定めていない - はうすあがぺぇ
大阪府堺市北区 南花田町81番地1 ウッズアーバンビル205
電話 072-247-8783 - ほっぺ訪問介護
大阪府堺市北区 中百舌鳥町六丁1038-30102号
電話 072-269-4167主な対象: 定めていない - やすらぎの介護シャローム新金岡
大阪府堺市北区新金岡町一丁3番33号
電話 072-240-5511 - アイ・アール
大阪府堺市北区 宮本町4番地3奥野ビル303号室
電話 072-247-8005主な対象: 定めていない - アニストヘルパーステーション堺北
大阪府堺市北区 東雲東町四丁1番27
電話 072-242-6143主な対象: 身体障害者 - アムールケア
大阪府堺市北区 新金岡町五丁3-125 辻野ビル203号
電話 072-240-1820 - エルケア株式会社エルケア堺ケアセンター
大阪府堺市北区 奥本町一丁285番地アビスタ北花田1階
電話 072-240-3630主な対象: 定めていない - グローバルケア百舌鳥ヘルパーステーション
大阪府堺市北区 百舌鳥赤畑町三丁123番地2 グローバルケア百舌鳥1F
電話 072-240-0101主な対象: 身体障害者 - ケアステーションあいらぶ
大阪府堺市北区 百舌鳥梅町一丁19番6号
電話 072-259-2323主な対象: 定めていない - ケアセンターかなおか
大阪府堺市北区 金岡町1637-5
電話 072-267-4726主な対象: 精神障害者 - ケアセンターくるり
大阪府堺市北区 堺市北区金岡町2305-1
電話 0722591010主な対象: 身体障害者 - ケアセンターなのはな
大阪府堺市北区 奥本町二丁4番地1
電話 072-240-0115主な対象: 定めていない - ケア21なかもず
大阪府堺市北区 中百舌鳥町六丁816番 MFGビル2階
電話 072-240-6135主な対象: 定めていない - セカンド三国ヶ丘
大阪府堺市北区 百舌鳥赤畑町二丁47番地DWELL三国101号室
電話 072-202-1294主な対象: 定めていない - トラスト訪問介護ステーション堺北
大阪府堺市北区黒土町2361番1
電話 072-275-4750主な対象: 定めていない - ニチイケアセンターなかもず
大阪府堺市北区 長曾根町3021番地5なし
電話 072-240-1016主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター新金岡
大阪府堺市北区 長曾根町3069番地5 中嶋ビル2階
電話 072-240-3211主な対象: 身体障害者 - ファミリーケアステーション
大阪府堺市北区 百舌鳥西之町3丁529番地 アクティ中もず
電話 072-250-2776主な対象: 身体障害者 - ヘルパースクエアくらんなかもず
大阪府堺市北区 中百舌鳥町六丁1040-24 ロイヤルカーサ1番館201号室
電話 072-283-8695主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションあさか
大阪府堺市北区 奥本町二丁4-1
電話 072-240-3980主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションひまわりの家蔵前
大阪府堺市北区 蔵前町二丁16番12号
電話 072-275-6910主な対象: 身体障害者 - ミント訪問介護ステーション
大阪府堺市北区金岡町2270-4 AKマンション103号室
電話 072-242-6878 - ライズケアサポート
大阪府堺市北区 北長尾町三丁5−9ベルハイム201号
電話 0722051951主な対象: 定めていない - ライフケアサポート
大阪府堺市北区 蔵前町1丁22-29
電話 072-268-2830 - ライフケアサービス
大阪府堺市北区 東雲東町四丁2-2
電話 072-275-4523主な対象: 身体障害者 - 介護クラーク堺北
大阪府堺市北区黒土町41-1
電話 072-260-9553主な対象: 定めていない - 介護サービススマイル8
大阪府堺市北区 北長尾町六丁4番17号
電話 072-201-3000主な対象: 定めていない - 介護ステーションオルゴール
大阪府堺市北区 百舌鳥赤畑町4-220-5
電話 072-259-1545主な対象: 定めていない - 介護センタースマイル
大阪府堺市北区 北長尾町6丁3-27
電話 072-288-7272主な対象: 定めていない - 介護支援センター茶の木堺ヘルパーステーション
大阪府堺市北区 百舌鳥梅北町三丁125番地162
電話 072-240-1356主な対象: 定めていない - 千晴訪問介護サービス
大阪府堺市北区 金岡町2203番地
電話 072-275-9917主な対象: 定めていない - 訪問介護すまいるけあ新金岡
大阪府堺市北区 長曽根町3056-9先野ビル202号
電話 072-247-7567主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーション プラス
大阪府堺市北区 黒土町2289-6 1F
電話 072-246-9313主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーションあかまんま
大阪府堺市北区 新金岡町5-8-327 村田住宅南東2号
電話 072-255-2010主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーション凛
大阪府堺市北区 八下北5番13号
電話 072-230-4908主な対象: 定めていない - 訪問介護セルフ
大阪府堺市北区 金岡町1638番地2 徳永ハイツA102号
電話 0723503820主な対象: 身体障害者 - 訪問介護LTC
大阪府堺市北区 奥本町一丁33番地ルミエール国際301号
電話 072-268-2568主な対象: 定めていない - VIVOケアチーム
大阪府堺市北区 金岡町2448番地
電話 072-259-1967主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
堺市北区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは堺市北区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
