大阪府泉南市
泉南市の重度訪問介護事業所一覧
大阪府泉南市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 20 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(20件)
- あいケアステーション
大阪府泉南市 信達市場1341‐1JRSビル2階
電話 072-493-3677 - あさひ・はなまる訪問介護ステーション
大阪府泉南市 泉南市樽井4丁目
電話 0724863090主な対象: 身体障害者 - なぎさケアサービス
大阪府泉南市 樽井2丁目22−13コンコルドビル203号
電話 072-447-7805主な対象: 定めていない - ぺんぎん
大阪府泉南市 樽井5丁目29番13号
電話 072-447-8088 - アリスとテレスの訪問介護
大阪府泉南市 新家1315番地の163
電話 072-479-5420主な対象: 定めていない - カナリアヘルパーステーション
大阪府泉南市 中小路1丁目16番14号
電話 072-485-1313主な対象: 定めていない - ケアサポート クレアナ
大阪府泉南市信達大苗代745番地の1
電話 072-489-6525 - サクラッコ
大阪府泉南市 新家1495−1
電話 072-415-4879主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター泉南
大阪府泉南市 信達市場2099番地1
電話 072-480-2367主な対象: 定めていない - ライフケアさくら
大阪府泉南市 新家3396-1
電話 072-415-4879 - 居宅サービス事業所 ノアの方舟
大阪府泉南市 信達市場1661−1
電話 072-447-5083 - 居宅事業所+1
大阪府泉南市 信達牧野400-3
電話 072-474-2827主な対象: 定めていない - 居宅介護支援こゆき
大阪府泉南市樽井七丁目2-11 MACHIEビル2F山側
電話 080-3498-3535主な対象: 身体障害者 - 居宅介護支援ぬくもり
大阪府泉南市 鳴滝一丁目15番15号
電話 072-477-7586 - 有限会社ホームヘルプサービスみらい
大阪府泉南市 樽井5丁目39番3号
電話 072-480-0305 - 有限会社真ケアステーション
大阪府泉南市 幡代一丁目371番8
電話 072-480-2812主な対象: 身体障害者 - 訪問介護ふくはち
大阪府泉南市 信達大苗代765番地
電話 072-480-2025主な対象: 身体障害者 - 訪問介護スマイルケアぴゅあ
大阪府泉南市 樽井二丁目16-8
電話 072-479-3953 - 訪問介護事業所みゅげ
大阪府泉南市 信達市場1460番1
電話 0724-84-3101主な対象: 身体障害者 - 障害者支援事業ふくろう
大阪府泉南市 岡田2丁目260番地
電話 072-468-7676
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
泉南市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは泉南市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
