大阪府富田林市
富田林市の共同生活援助事業所一覧
大阪府富田林市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 30 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(29件)
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事業所一覧(30件)
事業所名の五十音順に並べています。
- あすかの園
大阪府富田林市桜井町1丁目2番45号
電話 0721-26-9080 - あすなろホーム
大阪府富田林市向陽台1丁目3番17号
電話 0721-40-1511主な対象: 定めていない - アマリリスの家
大阪府富田林市西板持町2丁目1−14−106
電話 0721-90-3500主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所おはな
大阪府富田林市川面町一丁目11番 41ー2号
電話 080-9574-1573主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助ふじ
大阪府富田林市若松町5丁目4-21
電話 090-5647-3036主な対象: 知的障害者 - くろーばー13
大阪府富田林市向陽台5‐7‐13
電話 0721-21-7657主な対象: 精神障害者 - グループホームじゃっくす
大阪府富田林市横山327-7
電話 0721-70-7742 - GHなないろ
大阪府富田林市川向町5番地18号
電話 0721-87-0649主な対象: 定めていない - グループホームはれやか
大阪府富田林市清水町3−3−108
電話 0721-23-8002主な対象: 定めていない - グループホームMOCAホーム
大阪府富田林市梅の里二丁目10番10号
電話 0721-70-7265主な対象: 定めていない - グループホームレオ
大阪府富田林市錦織中一丁目14番16号
電話 0721-50-1300 - グループホーム レトロ
大阪府富田林市津々山台5-6-14
電話 0721-28-9061 - グローリーハウス
大阪府富田林市寺池台三丁目11番38号
電話 0721-70-7394主な対象: 定めていない - さくら寺内町
大阪府富田林市富田林町29−5
電話 0721-23-8028主な対象: 定めていない - さくらホーム
大阪府富田林市梅の里2丁目
電話 0721-23-2076主な対象: 知的障害者 - さらホーム
大阪府富田林市錦織東三丁目1番21号
電話 0721-26-8881主な対象: 知的障害者 - 障がい者生活はうす チャレンジ荘
大阪府富田林市梅の里
電話 0721-21-5877主な対象: 定めていない - すずらんホーム
大阪府富田林市北大伴町3丁目6−16
電話 0721-25-0031主な対象: 知的障害者 - すみれホーム
大阪府富田林市梅の里4丁目
電話 0721-23-2076主な対象: 知的障害者 - 富翔会共同生活援助事業所
大阪府富田林市若松町五丁目15番4号
電話 0721-25-6466 - ななほしホーム南大阪
大阪府富田林市錦織南二丁目23-18
電話 0721-52-7704 - ヒカリカガヤク
大阪府富田林市中野町3‐3108‐7 なし
電話 072-900-2222主な対象: 定めていない - ひかりグループホーム
大阪府富田林市富美ケ丘町7‐10
電話 090-2353-8795 - ひまわり
大阪府富田林市錦織中2-18-4
電話 0721-22-1258 - ファミリア
大阪府富田林市錦織南一丁目16番32号
電話 09038748914主な対象: 知的障害者 - ミナオス
大阪府富田林市梅の里2丁目28
電話 0721-23-8733主な対象: 定めていない - ミナオス
大阪府富田林市梅の里2-28
電話 0721-23-8733主な対象: 定めていない - ゆい
大阪府富田林市西板持町2丁目1 府営富田林板持住宅
電話 0721-34-2775主な対象: 定めていない - レインボー
大阪府富田林市横山257番地3
電話 0721-35-7109 - 障害者グループホーム joy−BACE
大阪府富田林市若松町二丁目8番28号
電話 080-4187-4576主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
富田林市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは富田林市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
