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大阪府富田林市

富田林市の生活介護事業所一覧

大阪府富田林市で生活介護を提供する事業所です。

事業所 23 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(23件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(23件)

  • おおきなかぶ

    大阪府富田林市 川向町7−7

    電話 0721-35-8277主な対象: 定めていない
  • かつらぎ

    大阪府富田林市 甘南備216番地かつらぎ

    電話 0721-26-8002主な対象: 知的障害者
  • こんごう

    大阪府富田林市 甘南備216番地

    電話 0721-69-5036主な対象: 定めていない
  • すぷらうと

    大阪府富田林市 向陽台5丁目7-15

    電話 0721-21-7657主な対象: 定めていない
  • つじやま作業所

    大阪府富田林市 廿山20番地7

    電話 0721-40-1511主な対象: 定めていない
  • にじょう

    大阪府富田林市 甘南備216番地

    電話 0721-26-8013主な対象: 定めていない
  • まんてん

    大阪府富田林市 川面町二丁目5番18号

    電話 0721-24-7111
  • わくわく富田林

    大阪府富田林市 川面町二丁目5番19号

    電話 0721-20-5288
  • ギア・アップ櫂

    大阪府富田林市 若松町5丁目12-37サンビレッジ杉山A102

    電話 090-6758-3637主な対象: 知的障害者
  • ココビジネススクール

    大阪府富田林市 藤沢台六丁目23番38号

    電話 0721-55-2755
  • サンキューネット・生活介護(共生型)

    大阪府富田林市 五軒家1−4−11

    電話 072-365-2359主な対象: 定めていない
  • テンダァぷらす

    大阪府富田林市 高辺台1-11-18

    電話 0721-28-9061
  • テンダァハート

    大阪府富田林市 高辺台一丁目2番12号

    電話 0721-28-7905
  • 四天王寺和らぎ苑

    大阪府富田林市 向陽台1−3−21

    電話 0721-29-0836主な対象: 身体障害者
  • 四天王寺悲田富田林苑

    大阪府富田林市 向陽台一丁目3番20号

    電話 0721-29-0320主な対象: 定めていない
  • 拓共同作業所

    大阪府富田林市 北大伴町三丁目5番30号

    電話 0721-25-5649主な対象: 知的障害者
  • 桃花塾 成人部

    大阪府富田林市 大字喜志2067番地

    電話 0721-23-2076主な対象: 知的障害者
  • 桃花塾 第二成人部

    大阪府富田林市 大字喜志2067番地

    電話 0721-23-2076主な対象: 知的障害者
  • 桃花塾通所部

    大阪府富田林市 大字喜志2067番地

    電話 0721-23-5263主な対象: 知的障害者
  • 梅の里ホーム

    大阪府富田林市 廿山20番地8

    電話 0721-40-1511主な対象: 定めていない
  • 生活介護そら

    大阪府富田林市 大字甘南備216番地

    電話 0721-69-5031主な対象: 知的障害者
  • 生活介護陽だまり

    大阪府富田林市 西板持町二丁目3番23号

    電話 0721-21-6040主な対象: 定めていない
  • 第2拓作業所

    大阪府富田林市 佐備1381番1

    電話 0721-33-2580主な対象: 知的障害者

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

富田林市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは富田林市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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