大阪府富田林市
富田林市の生活介護事業所一覧
大阪府富田林市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 23 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(23件)
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事業所一覧(23件)
- おおきなかぶ
大阪府富田林市 川向町7−7
電話 0721-35-8277主な対象: 定めていない - かつらぎ
大阪府富田林市 甘南備216番地かつらぎ
電話 0721-26-8002主な対象: 知的障害者 - こんごう
大阪府富田林市 甘南備216番地
電話 0721-69-5036主な対象: 定めていない - すぷらうと
大阪府富田林市 向陽台5丁目7-15
電話 0721-21-7657主な対象: 定めていない - つじやま作業所
大阪府富田林市 廿山20番地7
電話 0721-40-1511主な対象: 定めていない - にじょう
大阪府富田林市 甘南備216番地
電話 0721-26-8013主な対象: 定めていない - まんてん
大阪府富田林市 川面町二丁目5番18号
電話 0721-24-7111 - わくわく富田林
大阪府富田林市 川面町二丁目5番19号
電話 0721-20-5288 - ギア・アップ櫂
大阪府富田林市 若松町5丁目12-37サンビレッジ杉山A102
電話 090-6758-3637主な対象: 知的障害者 - ココビジネススクール
大阪府富田林市 藤沢台六丁目23番38号
電話 0721-55-2755 - サンキューネット・生活介護(共生型)
大阪府富田林市 五軒家1−4−11
電話 072-365-2359主な対象: 定めていない - テンダァぷらす
大阪府富田林市 高辺台1-11-18
電話 0721-28-9061 - テンダァハート
大阪府富田林市 高辺台一丁目2番12号
電話 0721-28-7905 - 四天王寺和らぎ苑
大阪府富田林市 向陽台1−3−21
電話 0721-29-0836主な対象: 身体障害者 - 四天王寺悲田富田林苑
大阪府富田林市 向陽台一丁目3番20号
電話 0721-29-0320主な対象: 定めていない - 拓共同作業所
大阪府富田林市 北大伴町三丁目5番30号
電話 0721-25-5649主な対象: 知的障害者 - 桃花塾 成人部
大阪府富田林市 大字喜志2067番地
電話 0721-23-2076主な対象: 知的障害者 - 桃花塾 第二成人部
大阪府富田林市 大字喜志2067番地
電話 0721-23-2076主な対象: 知的障害者 - 桃花塾通所部
大阪府富田林市 大字喜志2067番地
電話 0721-23-5263主な対象: 知的障害者 - 梅の里ホーム
大阪府富田林市 廿山20番地8
電話 0721-40-1511主な対象: 定めていない - 生活介護そら
大阪府富田林市 大字甘南備216番地
電話 0721-69-5031主な対象: 知的障害者 - 生活介護陽だまり
大阪府富田林市 西板持町二丁目3番23号
電話 0721-21-6040主な対象: 定めていない - 第2拓作業所
大阪府富田林市 佐備1381番1
電話 0721-33-2580主な対象: 知的障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
富田林市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは富田林市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
