大阪府八尾市
八尾市の就労継続支援A型事業所一覧
大阪府八尾市で就労継続支援A型を提供する事業所です。
事業所 19 件
就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(15件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(19件)
- Assist・One
大阪府八尾市 東山本町六丁目9番15号
電話 072-944-6966主な対象: 定めていない - あっぱれ
大阪府八尾市 教興寺3-85
電話 072-983-6823主な対象: 定めていない - なごやか八尾
大阪府八尾市 跡部南の町2丁目1番15号
電話 072-940-7227主な対象: 定めていない - はばたき作業所
大阪府八尾市 八尾木北一丁目39番地
電話 072-990-5855主な対象: 定めていない - ぴすか
大阪府八尾市太田二丁目214番地
電話 072-973-6579主な対象: 定めていない - ケミストリー
大阪府八尾市東山本新町二丁目8番19号
電話 072-973-6772主な対象: 精神障害者 - サニーデイズ
大阪府八尾市太田四丁目37番地
電話 072-900-2887 - テイラーズ・ギルド
大阪府八尾市 久宝園1-110白川ビル
電話 072-943-1647主な対象: 定めていない - ネクストケア
大阪府八尾市 高安町南一丁目54番地
電話 072-968-9241主な対象: 定めていない - ピアワークステーションクロノス
大阪府八尾市 天王寺屋一丁目50番地 B号
電話 072-911-0024主な対象: 定めていない - ユニバーサルサポート
大阪府八尾市 佐堂町三丁目2番7号ジャングビル 2階
電話 072-923-6336主な対象: 定めていない - ワークステーションゆず
大阪府八尾市北本町二丁目2番 ペントモール八尾3番街26号
電話 0729406950主な対象: 精神障害者 - 就労支援 団
大阪府八尾市 志紀町三丁目19−1松井志紀駅ビル 405
電話 072-940-6106主な対象: 定めていない - 就労支援センターらいふ
大阪府八尾市 高美町四丁目8番3号ファミリースクエアビル1F
電話 072-992-7718主な対象: 定めていない - 思いやり就労支援センター
大阪府八尾市 刑部1丁目179
電話 072-920-7970主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 八尾自立支援センター
大阪府八尾市 南亀井町四丁目63番地1
電話 072-925-1271主な対象: 知的障害者 - 障がい者福祉作業所アドバンス
大阪府八尾市 東本町三丁目9番19号リバティ八尾512号室
電話 072-928-0088主な対象: 定めていない - Astro
大阪府八尾市 東太子2丁目6番5号
電話 072-943-4790主な対象: 定めていない - T−color
大阪府八尾市 北本町2−12−32メゾンエスポワール1階
電話 072-968-7031主な対象: 定めていない
就労継続支援A型とは
事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
- 主な支援の内容
- 雇用契約に基づいて働く機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
- 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
八尾市で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは八尾市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
