大阪府八尾市
八尾市の就労継続支援B型事業所一覧
大阪府八尾市で就労継続支援B型を提供する事業所です。
事業所 67 件
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(62件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(67件)
1 / 2ページ
- 「きっと」わーくす
大阪府八尾市 南植松町一丁目27番地の6
電話 072-990-1017主な対象: 定めていない - あらいぶ作業所
大阪府八尾市 若林町一丁目87番地クロスティ八尾南壱番館
電話 072-948-3560主な対象: 定めていない - あんじぇとあーら
大阪府八尾市高美町一丁目3番7号
電話 072-973-8777主な対象: 精神障害者 - すてっぷ・ホープ
大阪府八尾市南亀井町四丁目63番地の1
電話 072-925-1271主な対象: 知的障害者 - そらいえ
大阪府八尾市 太田七丁目49番地の3ラークハイツ1階
電話 072-940-6747主な対象: 定めていない - ちのくらぶ
大阪府八尾市 天王寺屋三丁目6番地
電話 072-949-5740主な対象: 精神障害者 - つくしんぼ作業所
大阪府八尾市 楽音寺一丁目84番つくしんぼ作業所
電話 072-940-1212主な対象: 知的障害者 - ひばり作業所
大阪府八尾市 西高安町三丁目18番3ひばり作業所
電話 072-998-7650主な対象: 定めていない - ぷろぐれっそ
大阪府八尾市 安中町四丁目3番26号
電話 072-970-6485主な対象: 精神障害者 - ぷろぐれっそ
大阪府八尾市 安中町四丁目3番26号
電話 072-970-6485主な対象: 精神障害者 - みらいけいかく
大阪府八尾市 東山本新町三丁目7番21号
電話 072-921-5552 - みらいけいかく
大阪府八尾市 東山本新町三丁目7番21号
電話 072-921-5552 - もくれん
大阪府八尾市 久宝寺六丁目6番7号
電話 072-968-9972主な対象: 精神障害者 - もくれん
大阪府八尾市 久宝寺六丁目6番7号
電話 072-968-9972主な対象: 精神障害者 - ゆうあい作業所
大阪府八尾市 光南町一丁目2番27号 沼卯ビル204号光南町一丁目2番27号 沼卯ビル204号
電話 072-924-8653主な対象: 身体障害者 - ゆうとおんうぇーぶ
大阪府八尾市 久宝園二丁目30番地の4
電話 072-926-1543主な対象: 定めていない - ゆうとおんはーと
大阪府八尾市 萱振町七丁目68−1
電話 072-926-6200主な対象: 定めていない - ゆうとおんほーぷ
大阪府八尾市 萱振町七丁目73番地の2
電話 072-927-1300主な対象: 定めていない - らいふわーく八尾
大阪府八尾市 佐堂町二丁目2番19号
電話 072-970-6019 - りんごの木
大阪府八尾市 西山本町四丁目15番2りんごの木
電話 072-993-4330主な対象: 知的障害者 - アドバンス インフィニティ
大阪府八尾市 東本町三丁目9番19号リバティ八尾412号室
電話 072-943-1894主な対象: 定めていない - アドバンスウィング
大阪府八尾市 松山町一丁目1番1号
電話 072-928-0088 - アドバンスエデュース
大阪府八尾市 山城町一丁目2番5号葛城第一ビル1F
電話 072-942-7863 - アントレー
大阪府八尾市 東太子二丁目3番2号小谷ビル2階
電話 072-915-4558主な対象: 定めていない - カルガモ
大阪府八尾市 老原一丁目154-B
電話 072-991-6101主な対象: 定めていない - グランドライン
大阪府八尾市 桂町五丁目46番31号
電話 072-990-3955主な対象: 知的障害者 - シュエット
大阪府八尾市 久宝寺六丁目4番5号
電話 072-940-6569 - ジョブタス八尾事業所
大阪府八尾市 郡川四丁目180番地
電話 072-968-7988主な対象: 精神障害者 - スタジオはな花
大阪府八尾市 安中町六丁目1番5号
電話 072-941-2142 - ダンケ・アーバイト
大阪府八尾市 山本町南一丁目9番34号つばきビル山本南501号502号
電話 072-989-1714主な対象: 知的障害者 - ネクストワン
大阪府八尾市 高安町南五丁目1番地の1
電話 072-990-3591主な対象: 定めていない - ハートフル
大阪府八尾市 東山本新町九丁目125番6号東山本新町九丁目125番6号
電話 072-940-7928主な対象: 定めていない - ピアワークステーションクロノス
大阪府八尾市 天王寺屋一丁目50番地 B号
電話 072-911-0024主な対象: 定めていない - ピーナッツ
大阪府八尾市 東久宝寺二丁目7番8−103
電話 072-923-1588 - ベーカリーえいか
大阪府八尾市 南本町二丁目2番20号
電話 072-923-8120主な対象: 知的障害者 - メイク
大阪府八尾市 沼一丁目78番地の5
電話 072-940-6007 - モコリリ
大阪府八尾市 清水町2−1−24
電話 0729756464主な対象: 定めていない - ライズロード
大阪府八尾市 萱振町四丁目49番地の17
電話 072-990-0777 - ラボーロ
大阪府八尾市 服部川六丁目210 オークヒルズⅢ1−1A
電話 072-983-6368 - ワークステーションありんこ
大阪府八尾市 本町三丁目2番9号
電話 072-925-9586主な対象: 知的障害者 - ワーク・すずらん
大阪府八尾市 高砂町一丁目75番地の18
電話 072-999-1153主な対象: 定めていない - ワーク支援ひだまり
大阪府八尾市 若林町一丁目76番地の3ステーションプラザ八尾南4F−1
電話 072-976-4238主な対象: 定めていない - 共働作業所風
大阪府八尾市 八尾木東三丁目九番地
電話 072-990-6644主な対象: 定めていない - 就労支援B型 フッキー
大阪府八尾市 弓削町二丁目41番地
電話 072-927-0001主な対象: 知的障害者 - 就労継続支援なないろB型事業所
大阪府八尾市南本町五丁目1番28号
電話 072-983-5821主な対象: 定めていない - 就労継続支援事業所ほはば
大阪府八尾市 新家町七丁目1番地の6
電話 072-970-5533主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援B型 一歩
大阪府八尾市 山本町南四丁目1番3号203号室
電話 072-900-2122主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援B型えんじん
大阪府八尾市光南町一丁目6番7号 コスモ光南ビル201
電話 072-973-7762主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所 フューチャートレイン
大阪府八尾市陽光園一丁目10番9号
電話 072-968-9233 - 就労継続支援B型事業所プライスレス
大阪府八尾市 末広町五丁目3番14号
電話 072-935-9235
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
八尾市で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは八尾市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
