佐賀県
佐賀県の共同生活援助事業所
佐賀県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 188 件(19市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(175件)
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事業所一覧(188件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 4ページ)。
明日葉グループホーム
佐賀県唐津市石志2871-12 明日葉グループホーム石志
電話 0955-58-7998主な対象: 定めていないあやめ荘
佐賀県唐津市久里沼の上2404番地1
電話 0955-78-2520主な対象: 知的障害者共同生活ホームみずき
佐賀県唐津市佐志石ヶ元2114番地3 佐賀県唐津市佐志石ヶ元2114番地3
電話 0955-74-6758主な対象: 知的障害者グループホームあゆみ
佐賀県唐津市鏡4632番地9
電話 0955-80-0431主な対象: 知的障害者グループホーム 希望
佐賀県唐津市見借4749番地1
電話 0955-53-8688主な対象: 精神障害者グループホームサライ
佐賀県唐津市佐志鴻ノ巣372番地1
電話 080-8567-7108主な対象: 定めていないグループホーム美
佐賀県唐津市浜玉町横田下字吉田935-3
電話 050-3432-9191主な対象: 知的障害者グループホーム我が家
佐賀県唐津市原1043番地1
電話 0955-53-8383主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム唐津浜玉町
佐賀県唐津市浜玉町浜崎297番10
電話 0955-56-8600主な対象: 定めていないグループホーム 笑えれば
佐賀県唐津市北波多岸山303-6
電話 0955-64-2083主な対象: 定めていないグループホームにこ
佐賀県唐津市肥前町切木井手ノ元乙659番地1
電話 090-8870-0025主な対象: 定めていないグループホーム・ジェード
佐賀県唐津市菜畑4323-2
電話 070-2213-4024グループホーム縁
佐賀県唐津市唐津市
電話 0955588766主な対象: 定めていない君色baseがじゅまる
佐賀県唐津市佐志中通3188−2
電話 050-8888-0868虹のかがやき コーポはる
佐賀県唐津市原946番地1-104号
電話 0955-56-2000主な対象: 定めていないグループホーム・ケアホーム 風のつばさ
佐賀県三養基郡基山町園部412番地
電話 0942-85-8842主な対象: 知的障害者グループホーム 弦
佐賀県三養基郡基山町宮浦1752−4 なし
電話 070-2374-2821主な対象: 定めていないグループホーム コンチェルト
佐賀県三養基郡基山町小倉千代279番地3 なし
電話 0942-92-6705主な対象: 定めていないグループホーム ぴーす
佐賀県三養基郡基山町小倉306-2
電話 0942-509414主な対象: 知的障害者フロッグ
佐賀県三養基郡基山町宮浦343−6
電話 0942806909主な対象: 知的障害者〜まごころ〜
佐賀県三養基郡基山町小倉452-2
電話 0942-50-6307主な対象: 身体障害者グループホーム あさひ
佐賀県多久市北多久町多久原2414番地1−1
電話 0952-76-5026主な対象: 定めていないグループホームすずかけ荘
佐賀県多久市北多久町大字多久原2528番地40
電話 0952-75-2041主な対象: 精神障害者グループホームほっこり村
佐賀県多久市北多久町小侍1261番地1
電話 0952978605主な対象: 定めていないグループホーム ほのぼの
佐賀県多久市北多久町小侍975番地
電話 0952-75-3113主な対象: 定めていないco.mugi
佐賀県多久市北多久町小侍1125番9
電話 090-2470-7606主な対象: 定めていないグループホームふれあい
佐賀県杵島郡大町町福母2712番地18
電話 0952-37-6512主な対象: 定めていない佐賀西部ホーム
佐賀県藤津郡太良町大浦丙35番地1
電話 0954-68-8320主な対象: 定めていないこのめホーム
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲1512番地 共同生活援助施設このめホーム
電話 0954-42-1380主な対象: 定めていない青雲荘
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1919番地
電話 0954-43-0157主な対象: 精神障害者みかざきハイツ他
佐賀県嬉野市塩田町大字谷所乙3929番地2
電話 0954-66-6161主な対象: 定めていないメゾン高津原
佐賀県鹿島市高津原1522−1
電話 0954-66-6161主な対象: 定めていないメゾン西牟田
佐賀県鹿島市高津原3634−10
電話 0954-66-6161主な対象: 定めていない中川ハイツ
佐賀県鹿島市重ノ木3100−2
電話 0954-66-6161主な対象: 定めていないオーシャン
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙223番地3
電話 0954-27-8722かるがもホーム小城
佐賀県小城市小城町畑田3244−3
電話 080-2750-4032主な対象: 知的障害者共同生活援助 星めぐりの歌
佐賀県小城市三日月町金田1177番地5 あまねくいっさい
電話 0952975766主な対象: 身体障害者グループホームてんざん
佐賀県小城市小城町晴気字徳武2033
電話 0952-73-1318主な対象: 知的障害者グループホームふぁみりあ砂田
佐賀県小城市小城町畑田763番地
電話 0952-73-4527主な対象: 精神障害者グループホーム・メイプル
佐賀県小城市三日月町金田1026−1
電話 0952-97-8221主な対象: 定めていないグループホームRencon
佐賀県小城市三日月町織島403−1
電話 0952-37-0305主な対象: 知的障害者ショートステイ・メイプル
佐賀県小城市三日月町金田1026番地1
電話 0952-97-8221主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム小城牛津町
佐賀県小城市牛津町上砥川156-1
電話 0952-66-8001主な対象: 定めていないルーツ晴気
佐賀県小城市小城町晴気904-1
電話 0952-72-1080指定共同生活援助事業所 青雲の里
佐賀県西松浦郡有田町南原字西黒川甲931−27
電話 0955432650主な対象: 知的障害者グループホームAqour
佐賀県西松浦郡有田町南山丁866番地2
電話 080-5272-8537主な対象: 精神障害者グループホーム 楓
佐賀県西松浦郡有田町二ノ瀬甲1048−1
電話 0955-29-8206主な対象: 定めていない寺尾の里
佐賀県西松浦郡有田町下山谷乙3574番地1
電話 0955-46-3925主な対象: 知的障害者Warmly ひだまり山荘
佐賀県武雄市山内町大字宮野1888番地85
電話 0954-20-7074主な対象: 知的障害者エル シャンテ
佐賀県武雄市武雄町富岡字向9841番地
電話 0954-23-2811主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
佐賀県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
