佐賀県
佐賀県の居宅介護事業所
佐賀県で居宅介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 99 件(16市区町村)
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
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居宅介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(99件)
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- ホームヘルプサービスそよかぜの杜
佐賀県武雄市 山内町大字大野7045番地
電話 0954-45-5155主な対象: 定めていない - ホームヘルプサービスチーム桂寿苑
佐賀県佐賀市 金立町千布4088−1
電話 0952-71-8055主な対象: 定めていない - ホームヘルプサービス寿楽園
佐賀県鳥栖市 弥生が丘二丁目146番地1特別養護老人ホーム寿楽園
電話 0942-85-8841主な対象: 身体障害者 - メティエ
佐賀県佐賀市 大和町久池井853番地5
電話 0952-60-1196主な対象: 身体障害者 - ユースタイルケア 佐賀 重度訪問介護
佐賀県佐賀市 駅南本町2番1号MT-16 201号室
電話 050-3184-3119主な対象: 定めていない - ライフエイドホームヘルプサービス
佐賀県佐賀市 久保泉町大字川久保5403番地
電話 0952-98-3377主な対象: 精神障害者 - ワンステップ
佐賀県鳥栖市宮浦982-8
電話 0942-50-9717主な対象: 知的障害者 - 伊万里市東部デイサービスセンターユートピア訪問介護事業所
佐賀県伊万里市 大川町大川野字赤坂1647番地
電話 0955-20-8008主な対象: 定めていない - 医療的ケア・重心児者対応 ここいろ
佐賀県佐賀市 神園3丁目3-25
電話 070-1338-4378 - 南鴎荘ホームヘルプサービス
佐賀県佐賀市 久保田町大字久富3459番地2
電話 0952-68-2136主な対象: 知的障害者 - 合同会社絆
佐賀県佐賀市 西田代1−5−10ファミーユM201号
電話 0952-65-1806主な対象: 身体障害者 - 唐津市社会福祉協議会 居宅支援唐津事業所
佐賀県唐津市 二タ子3丁目155番4唐津市高齢者ふれあい会館りふれ内
電話 0955-70-2335主な対象: 身体障害者 - 在宅サポートひびき
佐賀県佐賀市 高木瀬町長瀬196-3
電話 0952-32-7237主な対象: 定めていない - 天寿荘ホームヘルプサービス
佐賀県多久市 北多久町小侍132-6有料老人ホームだんらん内ヘルパーステーション
電話 0952-74-3101主な対象: 身体障害者 - 天童会指定居宅介護事業所
佐賀県武雄市 山内町大字大野7206番地1
電話 0954-45-2156主な対象: 知的障害者 - 居宅ともに
佐賀県杵島郡白石町 大字坂田517番地
電話 0954-68-0551 - 居宅介護事業所 きらり
佐賀県佐賀市 鍋島町大字蛎久字津留1109番3
電話 080-7155-7764主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所ヘルパーステーションはる
佐賀県佐賀市 高木瀬町大字長瀬1168番1
電話 0952-37-3078主な対象: 定めていない - 東京国際医療福祉研究室
佐賀県唐津市相知町中山4280-2
電話 0955-58-9340主な対象: 定めていない - 株式会社からつヘルパーステーションあすなろ会
佐賀県唐津市 熊原町3120−5
電話 0955-74-7077主な対象: 定めていない - 済昭園障害者居宅介護事業所
佐賀県嬉野市 塩田町大字五町田甲3432番地1
電話 0954-66-5403主な対象: 身体障害者 - 特別養護老人ホーム 作礼荘
佐賀県唐津市 相知町中山3544番地1
電話 0955-62-3903主な対象: 定めていない - 瑠璃光苑
佐賀県伊万里市 二里町大里乙403番地1
電話 0955-29-8158 - 社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセンターびすけっと佐賀
佐賀県佐賀市 高木瀬東3丁目9番13号
電話 0952-33-4450主な対象: 定めていない - 社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセンターびすけっと唐津
佐賀県唐津市 和多田本村5番29号
電話 0955-72-1377主な対象: 定めていない - 社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセンターびすけっと西部
佐賀県嬉野市 塩田町五町田甲3256番1号
電話 0954-68-0401主な対象: 定めていない - 社会福祉法人グリーンコープふくしサービスセンターびすけっと鳥栖
佐賀県鳥栖市 養父町35番1号の2コーポヒロ103号室
電話 0942-83-1944主な対象: 定めていない - 社会福祉法人多久市社会福祉協議会
佐賀県多久市 北多久町小侍45番地の31
電話 0952-75-3593主な対象: 定めていない - 福壽園ホームヘルプサービス
佐賀県佐賀市 諸富町大字諸富津209番地3
電話 0952-47-5091主な対象: 身体障害者 - 福祉事業所 友
佐賀県小城市 小城町231番地2
電話 0952-37-6400主な対象: 身体障害者 - 第一たちばな学園
佐賀県嬉野市 塩田町五町田甲2147番地
電話 0954-66-6161主な対象: 定めていない - 若楠療育園
佐賀県鳥栖市 弥生が丘二丁目134番地1
電話 0942-83-1121主な対象: 身体障害者 - 訪問介護comme soi コムソワ
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 大曲4941-1
電話 0952-20-3852主な対象: 身体障害者 - 訪問介護 とおいしんせき
佐賀県武雄市 北方町志久3372番地
電話 090-2465-3138主な対象: 定めていない - 訪問介護 ひまわり
佐賀県佐賀市 駅前中央二丁目9番1号
電話 0952-36-7075主な対象: 身体障害者 - 訪問介護つむぎ
佐賀県佐賀市 本庄町本庄269番地1
電話 0952-20-6003主な対象: 身体障害者 - 訪問介護ぴあサポ
佐賀県鳥栖市 田代外町696番地1メゾンドセレナⅡ305
電話 0942-50-5394主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーションあるば
佐賀県佐賀市 日の出1丁目14番72号コーポサンライズ101号室
電話 0952-34-2800主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーションバルーン
佐賀県神埼市 神埼町枝ケ里61番地1
電話 0952-97-9555主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーション百花之里
佐賀県嬉野市 嬉野町下宿乙961−1
電話 0954-43-0883主な対象: 身体障害者 - 訪問介護センター 多久いこいの里
佐賀県多久市 北多久町大字多久原2512番地24
電話 0952-75-4141主な対象: 身体障害者 - 訪問介護事業所わいわい
佐賀県佐賀市 金立町金立799番地
電話 0952-71-8250主な対象: 身体障害者 - 謙仁会 居宅介護事業所
佐賀県伊万里市 二里町八谷搦13番地5
電話 0955-24-9388主な対象: 身体障害者 - 長光園障害者支援センター
佐賀県佐賀市 兵庫南2丁目16番39号
電話 0952-29-5284主な対象: 身体障害者 - 障がい居宅介護事業所ゆあ
佐賀県伊万里市立花町413-2
電話 0955-25-8136主な対象: 定めていない - 障がい者居宅介護事業所 すらいる
佐賀県武雄市 朝日町中野6703番地2
電話 090-7393-9804主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業 杏花苑
佐賀県武雄市 北方町大字志久4531番地14
電話 0954-36-5622主な対象: 身体障害者 - 障害者居宅介護事業 鳳寿苑
佐賀県小城市 三日月町甲柳原68番地1
電話 0952-72-1786主な対象: 定めていない - 障害者居宅介護事業所久遠
佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里2928
電話 0952976022主な対象: 定めていない
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
佐賀県で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
