佐賀県
佐賀県の短期入所事業所
佐賀県で短期入所を提供する事業所の一覧です。
事業所 104 件(19市区町村)
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
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短期入所の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(95件)
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事業所一覧(104件)
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- リヒトリーユ
佐賀県小城市小城町183番地13
電話 0952-20-8889主な対象: 障害児 - ワン・ハピネス
佐賀県杵島郡白石町 坂田251番地1
電話 0954-69-1520主な対象: 身体障害者 - 佐賀整肢学園からつ医療福祉センター 久里双水園
佐賀県唐津市 双水2806番地
電話 0955-70-3580主な対象: 身体障害者 - 佐賀整肢学園こども発達医療センター・たんぽぽ園
佐賀県佐賀市 金立町大字金立2215番地27
電話 0952-98-2211主な対象: 身体障害者 - 佐賀整肢学園・オークス
佐賀県佐賀市 金立町大字金立168番地1佐賀整肢学園・オークス
電話 0952983770主な対象: 身体障害者 - 佐賀整肢学園・オークス ショートステイあったか
佐賀県佐賀市 金立町金立172番地1グループホームあったか
電話 0952982202主な対象: 身体障害者 - 佐賀県療育支援センター
佐賀県佐賀市 大和町尼寺1231番地1
電話 0952-62-7430主な対象: 障害児 - 医療ケアRe’sela Holmes川久保
佐賀県佐賀市久保泉町川久保828-1
電話 0952-97-9886主な対象: 難病 - 医療型短期入所ポラーノの広場
佐賀県小城市 三日月町金田1177番地5あまねくいっさい
電話 0952975766主な対象: 身体障害者 - 地域生活支援センターわかくす
佐賀県鳥栖市弥生が丘二丁目142番地1
電話 0942-85-7057主な対象: 知的障害者 - 多良岳福祉園
佐賀県藤津郡太良町 大字大浦乙1410番地2
電話 0954-68-3311主な対象: 定めていない - 天寿荘障害者短期入所事業所
佐賀県多久市 北多久町大字小侍640−1特別養護老人ホーム天寿荘
電話 0952-74-3100主な対象: 定めていない - 天童会指定居宅介護事業所
佐賀県武雄市 山内町大字大野7206番地1
電話 0954-45-2156主な対象: 障害児 - 富士学園
佐賀県佐賀市 富士町内野209番地8
電話 0952-63-0107主な対象: 知的障害者 - 希望の家
佐賀県三養基郡みやき町 原古賀7425-2希望の家
電話 0942-94-2788主な対象: 定めていない - 指定短期入所事業所 ぴーす
佐賀県三養基郡基山町 小倉字千夫306-2
電話 0942-50-9414主な対象: 定めていない - 指定短期入所事業所 コンチェルト
佐賀県三養基郡基山町 小倉千代279番地3なし
電話 0942-92-6705主な対象: 定めていない - 指定短期入所事業所 ハミングバード
佐賀県神埼市 神埼町竹1042番地3
電話 0952-53-8892主な対象: 定めていない - 明日葉グループホーム
佐賀県唐津市 石志2871-12 明日葉グループホーム石志
電話 0955-58-7998主な対象: 定めていない - 椚 生活介護
佐賀県伊万里市 大川内町字栗林丙2510番地
電話 0955354805主な対象: 定めていない - 武雄なないろ診療所
佐賀県武雄市 武雄町富岡11083番地1
電話 0954-26-8100主な対象: 定めていない - 永島ホーム指定短期入所事業所
佐賀県武雄市 武雄町大字永島15853
電話 0954-45-2156主な対象: 知的障害者 - 独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院
佐賀県三養基郡みやき町 原古賀7324番地
電話 0942-94-2048主な対象: 身体障害者 - 独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 三津160番地
電話 0952-52-3231 - 玄海園障害者短期入所事業所
佐賀県東松浦郡玄海町 平尾432−8
電話 0955-51-3600主な対象: 定めていない - 瑠璃光苑
佐賀県伊万里市 二里町大里乙403番地1
電話 0955-29-8158 - 看護小規模多機能型居宅介護びりーぶ
佐賀県佐賀市 東与賀町田中881番地2
電話 0952-45-8870主な対象: 身体障害者 - 短期入所 にじのいえ
佐賀県佐賀市 田代二丁目4番5号
電話 0952-97-7315主な対象: 定めていない - 短期入所 ケアホーム「鹿陽」
佐賀県鹿島市 高津原2629番地1バス:伏原入口より徒歩5分
電話 0954-68-0280主な対象: 定めていない - 短期入所 佐賀諸富町
佐賀県佐賀市 諸富町大字寺井津60
電話 0952-47-7180主な対象: 定めていない - 短期入所 唐津浜玉町
佐賀県唐津市 浜玉町浜崎297番10
電話 0955-56-8600主な対象: 定めていない - 短期入所 小城牛津町
佐賀県小城市 牛津町上砥川156-1
電話 0952-66-8001主な対象: 定めていない - 短期入所 星めぐりの歌
佐賀県小城市 三日月町金田1177番地5あまねくいっさい
電話 0952975766主な対象: 身体障害者 - 短期入所 楓
佐賀県西松浦郡有田町 二ノ瀬甲1048−1
電話 0955-29-8206 - 短期入所 華月
佐賀県佐賀市 久保泉町川久保3713
電話 0952207137 - 短期入所サービスあおぞら
佐賀県三養基郡基山町 園部2307番地老人保健施設あおぞら
電話 0942-92-2626主な対象: 身体障害者 - 短期入所サービスてんざん
佐賀県小城市 小城町晴気2033
電話 0952-73-1318主な対象: 知的障害者 - 短期入所サービスひまわり
佐賀県伊万里市 大坪町丙1211番地1
電話 0955-22-2985主な対象: 定めていない - 短期入所事業所 からつ学園
佐賀県唐津市 佐志2107番地2佐賀県唐津市佐志2107番地2
電話 0955-72-1200主な対象: 知的障害者 - 短期入所事業所 みずき
佐賀県唐津市 佐志2113番地14佐賀県唐津市佐志2113番地14
電話 0955-72-1200主な対象: 知的障害者 - 短期入所事業所 青雲の里Ⅱ
佐賀県西松浦郡有田町 南原甲931番地27
電話 0955-43-2650主な対象: 知的障害者 - 短期入所事業所みふねの里
佐賀県武雄市 西川登町神六20116番地1
電話 0954206028主な対象: 知的障害者 - 短期入所事業所輝
佐賀県佐賀市 大和町久池井1384−3
電話 0952-97-5380主な対象: 知的障害者 - 短期入所Rencon
佐賀県小城市 三日月町織島403−1
電話 0952-37-0305主な対象: 精神障害者 - 第一たちばな学園
佐賀県嬉野市 塩田町五町田甲2147番地
電話 0954-66-6161主な対象: 定めていない - 第二たちばな学園
佐賀県嬉野市 塩田町大字谷所甲1388番地
電話 0954-66-5410主な対象: 定めていない - 若木園
佐賀県鳥栖市 山浦町1895番地1
電話 0942-84-8785主な対象: 知的障害者 - 若楠療育園
佐賀県鳥栖市 弥生が丘二丁目134番地1
電話 0942-83-1121 - 長光園障害者支援センター
佐賀県佐賀市 兵庫南2丁目16番39号
電話 0952-29-5284主な対象: 身体障害者 - 障害福祉サービス事業 杏花苑
佐賀県武雄市 北方町大字志久4641番地26
電話 0954-36-5350主な対象: 身体障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
佐賀県で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
