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埼玉県上尾市

上尾市の生活介護事業所一覧

埼玉県上尾市で生活介護を提供する事業所です。

事業所 17 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(17件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(17件)

  • あげお

    埼玉県上尾市 平塚820あげお

    電話 048-771-0537主な対象: 知的障害者
  • すみれ事業所

    埼玉県上尾市 本町2-6-24

    電話 048-773-3410主な対象: 知的障害者
  • ふじ学園

    埼玉県上尾市 藤波1−208

    電話 048-783-4483主な対象: 知的障害者
  • やじろべえ

    埼玉県上尾市 地頭方445‐45

    電話 0487881397主な対象: 知的障害者
  • アジール

    埼玉県上尾市 上野358−12

    電話 048-729-8422主な対象: 知的障害者
  • アッコルト

    埼玉県上尾市 藤波二丁目223番地

    電話 048-786-5111主な対象: 知的障害者
  • ハナミズキ

    埼玉県上尾市 大谷本郷232−2

    電話 048-782-9413主な対象: 知的障害者
  • ピュア・スマイル

    埼玉県上尾市 中新井361−3

    電話 048-780-2385主な対象: 身体障害者
  • プラスハート

    埼玉県上尾市 緑丘一丁目3番19号

    電話 048-772-3522
  • 電話 048-776-2260主な対象: 定めていない
  • 上平事業所

    埼玉県上尾市 菅谷49−1

    電話 048-777-2611主な対象: 知的障害者
  • 労働と教育の場「雑草」

    埼玉県上尾市 地頭方438−6埼玉県上尾市地頭方438−6

    電話 048-726-5720主な対象: 知的障害者
  • 労働と教育の場「雑草」

    埼玉県上尾市 地頭方438−6埼玉県上尾市地頭方438−6

    電話 048-726-5720主な対象: 知的障害者
  • 大石事業所

    埼玉県上尾市 藤波1−209−2

    電話 048-782-4177主な対象: 知的障害者
  • 生活介護とさき

    埼玉県上尾市 戸崎384−1

    電話 048-782-9596
  • 第2ぷちとまと

    埼玉県上尾市 南字原山13番3

    電話 048-788-2692主な対象: 知的障害者
  • 領家グリーンゲイブルズ

    埼玉県上尾市 領家401−1

    電話 048-729-8264

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

上尾市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは上尾市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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