埼玉県羽生市
羽生市の計画相談支援事業所一覧
埼玉県羽生市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 11 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(10件)
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事業所一覧(11件)
- 北埼玉障害者生活支援センター
埼玉県羽生市 中央3−4−7
電話 048-560-0294 - 北埼玉障害者生活支援センター
埼玉県羽生市 上川俣1486−1
電話 048-560-3411 - 特定相談支援事業所 輝
埼玉県羽生市 中央一丁目5-25
電話 048-562-5810主な対象: 精神障害者 - 相談支援センターほほ笑み
埼玉県羽生市 下新田39−4
電話 048-577-3106 - 相談支援センターほほ笑み
埼玉県羽生市下新田45番地1 多門寺158番地2
電話 0480-31-9892 - 相談支援事業所つむぎ
埼玉県羽生市 南羽生2−12−6南羽生2−12−6
電話 048-580-5850主な対象: 定めていない - 相談支援事業所のこのこ
埼玉県羽生市 上手子林467番地無
電話 048-562-2108 - 羽生市社会福祉協議会指定特定相談支援事業所
埼玉県羽生市 東6丁目15番地
電話 048-561-1121 - 色えんぴつ 相談支援センター
埼玉県羽生市 今泉762番地2
電話 048-598-8335主な対象: 定めていない - 色えんぴつ相談支援センター
埼玉県羽生市 今泉762−23480031
電話 048-598-8335 - 障害者総合支援センターたまご
埼玉県羽生市 東五丁目16番34号コーポエトワール101号室
電話 048-579-5150
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
羽生市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは羽生市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
