埼玉県
埼玉県の自立生活援助事業所
埼玉県で自立生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 18 件(15市区町村)
自立生活援助とは:施設やグループホームから一人暮らしに移った人などを、定期的な訪問や随時の相談で支えるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
自立生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(17件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(18件)
- Lifeサポートあくてぃぶ
埼玉県川越市 仙波町2-16-32
電話 0492776038主な対象: 定めていない - あおい荘
埼玉県さいたま市岩槻区 美幸町2−9あおい荘
電話 048-793-5160 - さいたま西部生活支援センター
埼玉県さいたま市西区 西大宮4−2−3
電話 048-625-5100 - にいざ生活支援センター相談支援室
埼玉県新座市 野火止2−7−12
電話 048-480-5153主な対象: 精神障害者 - ルーキーサポート
埼玉県越谷市 下間久里1084−3フリーリーハイツ102号室
電話 070-9020-5123主な対象: 定めていない - 久喜市障がい者生活支援センター ベルベール
埼玉県久喜市 久喜中央2−4−32コバヤシビル A棟102
電話 0480-25-2755 - 国立障害者リハビリテーションセンター
埼玉県所沢市 並木4丁目1番地
電話 04-2995-3100主な対象: 精神障害者 - 埼葛北障害者生活支援センターたいよう
埼玉県白岡市新白岡7−14−14 ホープ館102
電話 0480-48-7731 - 生活支援センター 日向
埼玉県狭山市 東三ツ木223−26
電話 04-2969-7755 - 社会福祉法人鶴ヶ島市社会福祉協議会 障害者相談支援事業所
埼玉県鶴ヶ島市 三ツ木16番地1鶴ヶ島市役所6階
電話 049-277-3317主な対象: 定めていない - 自立生活援助ほっとプラス
埼玉県さいたま市見沼区 さいたま市見沼区風渡野CK門前103
電話 0486870920主な対象: 定めていない - 自立生活援助みらい
埼玉県越谷市 越ケ谷2638−2
電話 048-437-2942主な対象: 精神障害者 - 自立生活援助事業所 テレサ
埼玉県越谷市 千間台西1−9−5古小路ビル205号室
電話 048-971-2500主な対象: 精神障害者 - 自立生活援助事業所スイートピー
埼玉県戸田市 上戸田1-16-4
電話 048-452-8400主な対象: 知的障害者 - 自立生活援助事業所ヨハク
埼玉県川越市 砂815-13 1階
電話 080-9416-6140主な対象: 精神障害者 - 自立生活支援センター草加
埼玉県草加市 栄町三丁目3番24号 4階
電話 048-951-2872 - 自立生活支援事業所ルートプラス
埼玉県川口市 木曽呂478-62
電話 048-430-7798主な対象: 定めていない - 障害者生活支援センターたけさと
埼玉県春日部市 大場1564ー1
電話 048-733-6870主な対象: 精神障害者
自立生活援助とは
一人暮らしを始めた人や、家族の支援が見込めない人の暮らしを支えるサービスです。定期的に自宅を訪問(またはビデオ通話)して生活の状況を確かめ、困りごとの相談に応じるほか、必要なときは随時の連絡にも対応します。
- 対象となる方
- 障害者支援施設やグループホームなどを利用していた人で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、家族による支援が見込めない人。
- 主な支援の内容
- 定期的な訪問(またはビデオ通話)による生活状況の確認
- 随時の連絡・相談への対応
- 生活上の課題についての助言・情報提供
- 関係機関との連絡調整
- 利用できる期間
- 原則1年(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
埼玉県で自立生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
