埼玉県川口市
川口市の保育所等訪問支援事業所一覧
埼玉県川口市で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 18 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(14件)
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事業所一覧(18件)
- LITALICOジュニア川口教室
埼玉県川口市 栄町3−5−1 川口ミツワビル5F
電話 048-240-3860主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア鳩ヶ谷教室
埼玉県川口市 坂下町2−1−10川田ビル2F
電話 048-280-1830主な対象: 定めていない - そだち園
埼玉県川口市 元郷1丁目6番25号元郷ハイツB−1階
電話 048-420-9074主な対象: 障害児 - てらぴぁぽけっと西川口教室
埼玉県川口市 西川口1丁目16番3号堀江ビル1階
電話 048-299-4592 - エコルド川口教室
埼玉県川口市 里231番3
電話 048-446-7092主な対象: 障害児 - コペルプラス 新井宿教室
埼玉県川口市 新井宿40−2−1新井宿医療ビレッジ2号棟 202号室
電話 048-299-4057主な対象: 障害児 - コペルプラスジュニア東川口教室
埼玉県川口市戸塚1−9−41 エクセレント東川口1階
電話 048-291-9767主な対象: 障害児 - ハビー川口駅西口教室
埼玉県川口市川口3−2−1 リプレ川口一番街1号棟201−C号室
電話 048-229-4512主な対象: 障害児 - ハビー西川口教室
埼玉県川口市並木3−1−1 第二福原ビル2F
電話 048-229-0015主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターたびだち学園
埼玉県川口市 源左衛門新田279番地11
電話 048-299-6214主な対象: 知的障害者 - 児童発達支援・放課後等デイサービス greenroom 凪
埼玉県川口市 芝中田1丁目15-8greenroom凪
電話 048-263-5656主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス まなきっず
埼玉県川口市 飯塚1丁目8番12号アゼル川口205号
電話 048-229-1108主な対象: 定めていない - 児童発達支援・放課後等デイサービス green room
埼玉県川口市 里573-11F
電話 048-287-8496主な対象: 障害児 - 川口市心身障害福祉センターわかゆり学園
埼玉県川口市 赤井1227
電話 048-284-3450主な対象: 知的障害者 - 療育ポータルスタジオCoreMore
埼玉県川口市 芝二丁目14番地31第2聖ビル1階
電話 048-234-4198主な対象: 障害児 - 青空教室ひがし
埼玉県川口市 戸塚東2−17−17
電話 048-242-3372主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア東川口教室
埼玉県川口市東川口4丁目25−12 ブルーオーシャンテラス1F B
電話 048-299-5897主な対象: 障害児 - MIRAwithスクールSTEP川口教室
埼玉県川口市 飯塚1−4−36101、102号室
電話 048-287-8504主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
川口市で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは川口市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
