埼玉県川口市
川口市の就労継続支援B型事業所一覧
埼玉県川口市で就労継続支援B型を提供する事業所です。
事業所 56 件
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(49件)
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事業所一覧(56件)
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- Colorful Design Works
埼玉県川口市 鳩ヶ谷緑町二丁目20番地の15
電話 048-299-6271主な対象: 知的障害者 - PEACE
埼玉県川口市 戸塚東3−12−13
電話 048-280-6117主な対象: 知的障害者 - Wingsサポート
埼玉県川口市 新井宿833−1
電話 048-299-4995主な対象: 定めていない - Wingsサポート蕨
埼玉県川口市上青木西4−12−16
電話 048-485-8407主な対象: 定めていない - aloha東川口
埼玉県川口市戸塚東1−27−25 リエス東川口1F
電話 048-452-4158主な対象: 定めていない - あさひあ−と
埼玉県川口市 朝日2−3−18
電話 048-299-2027主な対象: 知的障害者 - あさひ福祉作業所
埼玉県川口市 南鳩ヶ谷5−34−19
電話 048-282-7092主な対象: 知的障害者 - あみくる
埼玉県川口市 本町四丁目9番14号
電話 048-446-7650主な対象: 知的障害者 - あみくるおべんと屋さん
埼玉県川口市 金山町3-18
電話 048-226-3133主な対象: 知的障害者 - うらら
埼玉県川口市 北原台1−15−8
電話 048-446-6097主な対象: 定めていない - かわぐち就労支援事業所詩然Ⅱ
埼玉県川口市 芝3−22−13
電話 048-483-4733主な対象: 定めていない - すいーつばたけ
埼玉県川口市 安行1132
電話 048-291-5047主な対象: 知的障害者 - たいむ
埼玉県川口市 柳崎5−12ー25
電話 048-487-9630主な対象: 精神障害者 - ててたりと
埼玉県川口市 上青木西5−25−17
電話 048-423-3878主な対象: 定めていない - にじげん川口
埼玉県川口市 西川口1丁目22番19号小林ビル2階
電話 048-291-8477主な対象: 精神障害者 - にちにち
埼玉県川口市 東川口4−24−5メゾネットシマ1階
電話 048-430-7409主な対象: 精神障害者 - ほっとすてーしょん
埼玉県川口市 八幡木一丁目18番地の20
電話 048-284-5803主な対象: 知的障害者 - みんと
埼玉県川口市 大字安行慈林752番地の6
電話 048-299-9981主な対象: 知的障害者 - ゆりヶ丘学園
埼玉県川口市 差間3丁目16番36号
電話 048-294-6039主な対象: 知的障害者 - エイト
埼玉県川口市 前川二丁目10番11号 1F
電話 048-212-2527主な対象: 知的障害者 - エコポットあさひ
埼玉県川口市 東領家4ー8ー6
電話 048-227-4110主な対象: 知的障害者 - カーサ・アミ
埼玉県川口市 前川二丁目10番11号2F
電話 048-458-0993主な対象: 知的障害者 - コットンハウス作業所
埼玉県川口市 安行慈林996−1
電話 048-286-3648主な対象: 精神障害者 - サンフォレスト川口
埼玉県川口市 上青木西2−6−151階
電話 048-446-9723主な対象: 精神障害者 - ジョブポイントらいく・ゆー川口
埼玉県川口市 栄町2−7−18シルバーグレース藤川1階
電話 048-229-4007主な対象: 定めていない - タカマーミ川口
埼玉県川口市 江戸3−5−13山田貸事務所1階
電話 048-229-8547主な対象: 精神障害者 - チャレンジド
埼玉県川口市 西青木5−2−43 クサカビル
電話 048-259-2960主な対象: 定めていない - ネットワークあゆみ朝日東
埼玉県川口市 朝日6−3−2
電話 048-226-1641主な対象: 知的障害者 - ネットワークあゆみ朝日東
埼玉県川口市 朝日6−3−2
電話 048-226-1641主な対象: 知的障害者 - パンラッコ
埼玉県川口市 安行北谷647番地3なし
電話 048-299-1310主な対象: 知的障害者 - ヨルベアル東川口
埼玉県川口市 東川口1−15−5
電話 050-3117-4277主な対象: 精神障害者 - リズム安行出羽
埼玉県川口市 安行出羽1−1−8
電話 048-446-6401主な対象: 知的障害者 - リズム木曽呂
埼玉県川口市 木曽呂778-4
電話 048-242-3268主な対象: 知的障害者 - リハスワーク蕨
埼玉県川口市 芝新町7番22号森ビル1階
電話 048-424-4431主な対象: 定めていない - リバイブ川口
埼玉県川口市栄町3丁目4番1号 第7大島ビル301
電話 048-299-9604主な対象: 定めていない - 友垣の里
埼玉県川口市 上青木西3−4−12
電話 048-262-1031主な対象: 知的障害者 - 埼玉県済生会ワークステーションのぞみ
埼玉県川口市 西川口4−15−15
電話 048-257-1830主な対象: 知的障害者 - 埼玉県済生会ワークステーションみのり
埼玉県川口市 芝3162
電話 048-266-2140主な対象: 知的障害者 - 多機能型事業所らいぶ
埼玉県川口市 大字西新井宿1159番地の1
電話 048-290-3000主な対象: 知的障害者 - 就労支援事業所シゴブラッ!!川口戸塚安行
埼玉県川口市 安行藤八315スズコービル1階
電話 048-446-9423主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援B型 ハートライン
埼玉県川口市並木1−27−6
電話 048-233-0020主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援多機能型事業所 ピュアハーモニー桜ガーデン
埼玉県川口市 戸塚3-13-32
電話 048-229-5118主な対象: 定めていない - 就労継続支援多機能型事業所 ピュアハーモニー桜ガーデン
埼玉県川口市 戸塚3-13-32
電話 048-229-5118主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型 みらい
埼玉県川口市 東内野372−1
電話 048-298-5555主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援B型事業所 奏
埼玉県川口市 大字安行領根岸1839−11
電話 048-201-2967主な対象: 知的障害者 - 川口市就労継続支援きじばと
埼玉県川口市里1125
電話 048-284-7250主な対象: 定めていない - 川口市心身障害福祉センターわかゆり学園
埼玉県川口市 赤井1227
電話 048-284-3450主な対象: 知的障害者 - 晴れ晴れ
埼玉県川口市 芝園町3−19無し
電話 048-269-8288主な対象: 定めていない - 生活介護ねこのて
埼玉県川口市 芝新町14−9梅宮ビル1階
電話 048-261-5667主な対象: 定めていない - 花ててたりと
埼玉県川口市 新井町13−2興邦ビル2 1階
電話 048-242-5587主な対象: 精神障害者
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
川口市で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは川口市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
