埼玉県川口市
川口市の就労移行支援事業所一覧
埼玉県川口市で就労移行支援を提供する事業所です。
事業所 16 件
就労移行支援とは:一般企業などへの就職を目指す人が、一定の期間、働くための訓練や求職活動の支援、就職後の定着の支援を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(13件)
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事業所一覧(16件)
- LITALICOワークス川口
埼玉県川口市 栄町3−1−14川口三栄ビル6F D号室
電話 048-250-5077主な対象: 定めていない - Well being job
埼玉県川口市北園町15−9 サンパティオ302
電話 048-485-1960主な対象: 定めていない - aloha東川口
埼玉県川口市戸塚東1−27−25 リエス東川口1F
電話 048-452-4158主な対象: 定めていない - かわぐち就労支援事業所詩然Ⅱ
埼玉県川口市 芝3−22−13
電話 048-483-4733主な対象: 定めていない - みんと
埼玉県川口市 大字安行慈林752番地の6
電話 048-299-9981主な対象: 知的障害者 - アドライズplus 蕨駅前センター
埼玉県川口市 芝新町5-16第3五福ビル2F
電話 048-486-9671主な対象: 定めていない - ウェルビー西川口センター
埼玉県川口市 並木3-1-1第二福原ビル5階
電話 048-240-6363主な対象: 精神障害者 - ウェルビー西川口第2センター
埼玉県川口市 西川口1-6-3西川口ビル5階B号室
電話 048-287-9647主な対象: 精神障害者 - エメラルドマーリン
埼玉県川口市 西川口1−17−9ジェム西川口No.5 201号
電話 048-430-7189主な対象: 精神障害者 - サンヴィレッジ川口センター
埼玉県川口市 幸町3−4−17スタシオーネ1F
電話 048-446-6278主な対象: 定めていない - シャローム西川口駅前
埼玉県川口市 並木2−1−7フォーバーツ並木3階302号室
電話 048-229-4937主な対象: 定めていない - ミラトレ川口
埼玉県川口市 本町4-1-8川口センタービル4階
電話 048-227-3400主な対象: 精神障害者 - 多機能型事業所 ガムとゴム川口
埼玉県川口市 幸町2-13-5コア幸町2F
電話 048-420-9958主な対象: 精神障害者 - 西川口カルディア
埼玉県川口市 西川口1−6−17扶桑ビル6階
電話 048-251-3001主な対象: 精神障害者 - KoKoColor(ここからー)
埼玉県川口市東領家4−11−23 Hale Lehua2階
電話 048-299-9846主な対象: 知的障害者 - SAKURAわらびセンター
埼玉県川口市 芝新町4−6YS TOWER 6階
電話 048-260-3921主な対象: 定めていない
就労移行支援とは
企業などで働くことを希望する人に、一定の期間、生産活動や職場体験などを通じて、働くために必要な知識や能力を高める訓練を行います。あわせて、求職活動の支援、適性に合った職場探し、就職後に職場に定着するための相談も行います。
- 対象となる方
- 一般就労を希望し、企業などへの雇用が見込まれる65歳未満の人(65歳になる前の5年間に利用の決定を受けていた人などは、65歳以降も続けて利用できます)。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格取得を目指す人も対象です。
- 主な支援の内容
- 生産活動や職場体験などの訓練
- 就職に必要な知識・能力を高める支援
- 求職活動の支援
- 適性に合った職場の開拓
- 就職後の職場定着のための相談
- 利用できる期間
- 標準2年(市町村の審査で必要と認められれば、最大1年延長できます)。あん摩マッサージ指圧師などの資格取得を目指す場合は3年または5年です。
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2027年4月以降、標準の期間を超えて利用する場合は、事前に就労選択支援を利用する仕組みになる予定です。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
川口市で就労移行支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは川口市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
