埼玉県新座市
新座市の居宅介護事業所一覧
埼玉県新座市で居宅介護を提供する事業所です。
事業所 17 件
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(17件)
- SOMPOケア 新座 訪問介護
埼玉県新座市 野火止6−6−12
電話 0484851203主な対象: 定めていない - みなけあ新座 訪問介護事業所
埼玉県新座市 野火止6丁目6番12号
電話 048-485-1203 - アスモ介護サービス西堀
埼玉県新座市 新堀3丁目2−13 第三高好マンション103号
電話 042-494-6275主な対象: 身体障害者 - ケアクラブある
埼玉県新座市 新座2−16−1
電話 08033918928主な対象: 定めていない - ケアサポートえん
埼玉県新座市 石神2−1−4
電話 048-480-4150主な対象: 定めていない - ケアサービスのぞみ
埼玉県新座市 片山1−14−27
電話 048-478-8849主な対象: 身体障害者 - ケアプラザ 彩ふく訪問介護事業所
埼玉県新座市 堀ノ内3−7−31
電話 048-481-2286 - サンすまいる
埼玉県新座市 東北2−14−7秋桜39 101号室
電話 048-458-0217主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター新座
埼玉県新座市 東北2−26−2 深井ビル2−A
電話 048-470-3361主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション スマイル新座
埼玉県新座市 東北2−29−11
電話 048-473-1587主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションすいれん
埼玉県新座市東北二丁目34番2-405
電話 048-486-9552 - 地域生活応援センターひまわり
埼玉県新座市 北野三丁目20番33号
電話 070-8993-1417主な対象: 身体障害者 - 埼玉ライフケアサービス 大和田訪問介護事業所
埼玉県新座市 大和田1−16−2
電話 048-485-8410 - 株式会社埼玉ライフケアサービス新座訪問介護事業所
埼玉県新座市 野寺1-4-20
電話 048-483-7511 - 特定非営利活動法人太陽訪問介護事業所
埼玉県新座市 大和田5丁目17番25号
電話 048-482-1076主な対象: 定めていない - 社会福祉法人新座市社会福祉協議会ホームヘルプサービス
埼玉県新座市 野火止一丁目9番63号新座市役所第3庁舎内
電話 048-480-5738主な対象: 定めていない - SOMPOケア ひばりヶ丘北 訪問介護
埼玉県新座市 野寺2−19−23
電話 042-479-1301主な対象: 身体障害者
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
新座市で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは新座市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
