埼玉県さいたま市大宮区
さいたま市大宮区の放課後等デイサービス事業所一覧
埼玉県さいたま市大宮区で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 19 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
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事業所一覧(19件)
- Good House大宮
埼玉県さいたま市大宮区 高鼻町3−1−21階
電話 048-783-2206主な対象: 定めていない - LITALICOジュニア大宮教室
埼玉県さいたま市大宮区 桜木町2-8-2第2金子ビル5階
電話 048-658-2555主な対象: 障害児 - TAKUMIさいたま新都心
埼玉県さいたま市大宮区 天沼町2-759さいたまメディカルタウン2階F
電話 048-782-7208主な対象: 障害児 - いっぽいっぽ大宮氷川台
埼玉県さいたま市大宮区 高鼻町3−1−2
電話 048-782-6042主な対象: 知的障害者 - こぱんはうすさくら 大宮大成町教室
埼玉県さいたま市大宮区 大成町2−373−3
電話 048-658-9641主な対象: 知的障害者 - ぶらいと
埼玉県さいたま市大宮区 吉敷町4−178
電話 0486434161 - コペルプラス 大宮三橋教室
埼玉県さいたま市大宮区 三橋1-1199 オフィスDUO B号室
電話 048-783-4649主な対象: 知的障害者 - ソーシャルブレインズ大宮東口教室
埼玉県さいたま市大宮区 東町1−32−2セレクト大宮東町ビル3階
電話 048-650-0417主な対象: 障害児 - ネイスぷらす 大宮桜木校
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4−702−1 秀宝ビル3F
電話 048-856-9739主な対象: 障害児 - ハビー大宮桜木町2丁目教室
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2−7−9 鍋島ビル1階101号
電話 048-788-4075主な対象: 障害児 - ハビー大宮桜木町4丁目教室
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目202 桜木町橋本ビル2階
電話 048-788-2402主な対象: 障害児 - プティ倶楽部 大宮
埼玉県さいたま市大宮区 桜木町3−91
電話 048-677-3917主な対象: 知的障害者 - 児童デイえがお大宮
埼玉県さいたま市大宮区 上小町787−6
電話 048-783-4621主な対象: 障害児 - 児童デイサービスあさひ丸新都心
埼玉県さいたま市大宮区 北袋町2-400-2町田ビル3 2F
電話 048-788-4052主な対象: 障害児 - 児童発達支援 元気キッズ ビブリ教室
埼玉県さいたま市大宮区 高鼻町2−1−1Bibli 2階2−1号室
電話 048-788-5061主な対象: 障害児 - 放課後デイサービススマイルキッズ大宮
埼玉県さいたま市大宮区 堀の内町2−210−1
電話 048-788-2825主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス りっと三橋
埼玉県さいたま市大宮区三橋4−992−2F
電話 048-779-8122主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス まはろ桜木町
埼玉県さいたま市大宮区 桜木町4-528
電話 048-783-4038主な対象: 知的障害者 - Celeste
埼玉県さいたま市大宮区 高鼻町1−37−2昌栄ビル2F・3F
電話 048-645-0199
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
さいたま市大宮区で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはさいたま市大宮区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
