埼玉県狭山市
狭山市の放課後等デイサービス事業所一覧
埼玉県狭山市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 18 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(18件)
- Hometeco MiraiQ 狭山教室
埼玉県狭山市 富士見1丁目3番10号アルカディア狭山Ⅰ 2F
電話 042-937-5322主な対象: 障害児 - Study Station Viv
埼玉県狭山市 堀兼2112番地3
電話 0429501515主な対象: 定めていない - くみちゃんランド
埼玉県狭山市南入曽297−11
電話 04-2941-4314主な対象: 障害児 - はっぴぃばく
埼玉県狭山市 南入曽464OK会館1階
電話 04-2968-4589主な対象: 障害児 - ほめてこ入曽教室
埼玉県狭山市 水野440−3狭山ビル2階
電話 04-2968-8741 - ほめてこ広瀬教室
埼玉県狭山市 広瀬東1丁目3番地10号ドエリングフラット101号室
電話 04-2937-3333 - まるっこ
埼玉県狭山市 狭山市
電話 0429587832 - オハナピース狭山
埼玉県狭山市 南入曽459−1北田ビル1階
電話 04-2937-5478主な対象: 障害児 - オハナピース狭山インター
埼玉県狭山市 広瀬東3-4-1田島ビル2階
電話 04-2937-6122主な対象: 障害児 - キッズサポートにじいろ
埼玉県狭山市 富士見2−4−8
電話 04-2935-4294主な対象: 障害児 - キッズサポートぱれっと
埼玉県狭山市 新狭山2−15−7高橋ビル2階
電話 04-2936-9460主な対象: 障害児 - サスティナ
埼玉県狭山市 笹井3212番地11
電話 042-953-3001主な対象: 障害児 - スタディサポートMJ狭山
埼玉県狭山市 富士見1丁目1番7号ミトエポック1階1号室
電話 04-2937-4023主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターあんず
埼玉県狭山市 東三ツ木大沢223番26号
電話 0429693355主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ウィズ・ユー狭山
埼玉県狭山市 入間川2−7−2沖山ビル1F
電話 04-2001-6263主な対象: 知的障害者 - 放課後等デイサービス「ぽしぇっと」
埼玉県狭山市 笹井字東八木3086番地16
電話 04-2953-6470主な対象: 知的障害者 - 東京家政大学かせい森の放課後等デイサービス「つくし」
埼玉県狭山市 稲荷山2丁目15−1
電話 04-2955-6969 - 楽っ子すくえあ
埼玉県狭山市 新狭山2−14−2レクセル新狭山1階113号室
電話 04-2969-0168
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
狭山市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは狭山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
