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埼玉県草加市

草加市の生活介護事業所一覧

埼玉県草加市で生活介護を提供する事業所です。

事業所 14 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 青空の家

    埼玉県草加市 西町303−1

    • 定員 30名
    • 送迎あり
    電話 048-925-3885主な対象: 知的障害者
  • 青柳太陽の家

    埼玉県草加市 青柳4−19−12

    • 定員 27名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-935-7420主な対象: 知的障害者
  • 榮光の家

    埼玉県草加市 谷塚町1932番地1

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-927-1121主な対象: 知的障害者
  • cafe&farm Lento

    埼玉県草加市 柳島町584番地2

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-916-6417主な対象: 知的障害者
  • 生活介護事業所 あある

    埼玉県草加市 瀬崎四丁目1番53号メゾンフクジュ1階

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-934-9173主な対象: 知的障害者
  • 生活介護事業所そよかぜの森

    埼玉県草加市 柿木町1213番1

    • 定員 40名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-951-5890主な対象: 知的障害者
  • そうか光生園

    埼玉県草加市 柿木町1215−1そうか光生園

    • 定員 50名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-936-5088主な対象: 身体障害者
  • 蒲公英の丘

    埼玉県草加市 青柳8−57−25埼玉県草加市青柳8丁目57番25号

    • 定員 25名
    • 送迎あり
    電話 048-932-7422主な対象: 知的障害者
  • つばさの森

    埼玉県草加市 柿木町1105−2

    • 定員 16名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-935-5678主な対象: 知的障害者
  • DREAMIN

    埼玉県草加市 氷川町2144−11アークプラザⅡ 2階

    • 送迎なし
    電話 048-951-0028
  • pace

    埼玉県草加市 柳島町155番地4

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0489227571主な対象: 知的障害者
  • リズム弁天

    埼玉県草加市 弁天2−14−3

    • 送迎なし
    電話 048-446-9816
  • リハビリ特化型デイサービス ベストワンFun

    埼玉県草加市 花栗4丁目16−38

    • 送迎あり
    電話 048-918-2154
  • れんげ草

    埼玉県草加市 弁天1丁目6番18号

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-932-1225主な対象: 知的障害者

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

草加市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは草加市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク