埼玉県戸田市
戸田市の重度訪問介護事業所一覧
埼玉県戸田市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 18 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(18件)
- あいケアサポート戸田
埼玉県戸田市 新曽1595−1アドバンスドゥマン106
電話 048-434-6575 - ふわりオレンジ
埼玉県戸田市 喜沢南 2−9−221F
電話 048-234-3670 - アズミ介護ステーション
埼玉県戸田市 上戸田3−26−1
電話 048-441-1608主な対象: 身体障害者 - サポートセンターウィングはぁとハウス
埼玉県戸田市 本町1丁目15番18号1階、3階(301号)
電話 048-441-9153主な対象: 知的障害者 - スマイルほっとケアサービス
埼玉県戸田市 上戸田2−38−10 スクエアコート1−A
電話 048-433-5551 - スマイルホームヘルプサービス
埼玉県戸田市 本町2丁目10番1号
電話 048-433-7111 - チイキケアセンター戸田
埼玉県戸田市下戸田1-6-6 エソール戸田22 407号
電話 048-400-3000主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター戸田
埼玉県戸田市 本町1−5−5 スカイビラ戸田公園1階
電話 048-434-6051主な対象: 身体障害者 - プラスケア
埼玉県戸田市 美女木2丁目4−12ケーオーハイツ101
電話 048-235-1038 - ヘルパーステーションまはろ
埼玉県戸田市 上戸田1−9−9ファーストマンション101
電話 048-430-0090主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション大笑戸田
埼玉県戸田市 新曽2245
電話 048-446-7296主な対象: 定めていない - ホームヘルプサービス ソラスト戸田
埼玉県戸田市 喜沢1丁目30番5号 ブライトンⅠ
電話 048-434-5662主な対象: 定めていない - 健やか人生福はうち
埼玉県戸田市 笹目5−35−22大畑第一マンション101号室
電話 048-421-2981主な対象: 身体障害者 - 居宅介護事業所 絆
埼玉県戸田市 下戸田2−27−11ハイツ戸田 1F
電話 048-287-8841主な対象: 難病 - 特定非営利活動法人ユーフォリア
埼玉県戸田市 美女木四丁目18番地の23金子ビル
電話 048-421-7107主な対象: 知的障害者 - 育愛ケアステーション
埼玉県戸田市 笹目北町16−10チサンマンション戸田401
電話 08043216680 - 蕨介護サービス事業所
埼玉県戸田市 笹目5−2−15
電話 048-423-8048主な対象: 身体障害者 - 障がい者訪問福祉サービス事業所 かまりーな
埼玉県戸田市 新曽南2−10−14−206
電話 05068775640主な対象: 障害児
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
戸田市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは戸田市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
