就労系
就労継続支援A型
一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。
全国の事業所 4,614 件
就労継続支援A型とは
事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
- 主な支援の内容
- 雇用契約に基づいて働く機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
- 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (271)
- 青森県 (61)
- 岩手県 (45)
- 宮城県 (63)
- 秋田県 (21)
- 山形県 (22)
- 福島県 (43)
- 茨城県 (113)
- 栃木県 (78)
- 群馬県 (48)
- 埼玉県 (136)
- 千葉県 (174)
- 東京都 (93)
- 神奈川県 (114)
- 新潟県 (47)
- 富山県 (56)
- 石川県 (69)
- 福井県 (55)
- 山梨県 (29)
- 長野県 (76)
- 岐阜県 (109)
- 静岡県 (149)
- 愛知県 (292)
- 三重県 (65)
- 滋賀県 (45)
- 京都府 (114)
- 大阪府 (477)
- 兵庫県 (210)
- 奈良県 (62)
- 和歌山県 (55)
- 鳥取県 (37)
- 島根県 (32)
- 岡山県 (93)
- 広島県 (88)
- 山口県 (47)
- 徳島県 (31)
- 香川県 (37)
- 愛媛県 (77)
- 高知県 (20)
- 福岡県 (354)
- 佐賀県 (62)
- 長崎県 (57)
- 熊本県 (161)
- 大分県 (80)
- 宮崎県 (63)
- 鹿児島県 (86)
- 沖縄県 (97)
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
事業所一覧(4,614件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 93ページ)。
- 電話 080-1031-7739
- 電話 011-688-9912主な対象: 定めていない
- 電話 011-215-4401主な対象: 精神障害者
- 電話 011-596-8554主な対象: 定めていない
- 電話 011-686-7080主な対象: 定めていない
- 電話 011-685-3501主な対象: 定めていない
- 電話 011-748-5251主な対象: 定めていない
- 電話 011-299-3356主な対象: 定めていない
- 電話 011-786-7881主な対象: 知的障害者
- 電話 0116000655主な対象: 定めていない
- 電話 011-374-8514主な対象: 定めていない
- 電話 011-789-3001主な対象: 定めていない
- 電話 011-788-6567主な対象: 定めていない
- 電話 011-600-6903主な対象: 定めていない
- 電話 011-792-8764
- 電話 011-792-8826主な対象: 定めていない
- 電話 011-299-9923主な対象: 精神障害者
- 電話 011-788-3778主な対象: 定めていない
- 電話 011-299-5511主な対象: 定めていない
- 電話 011-374-1531主な対象: 定めていない
- 電話 011-299-5855主な対象: 精神障害者
- 電話 080-6065-6929
- 電話 011-733-3774主な対象: 精神障害者
- 電話 011-711-4101
- 電話 011-768-7900
- 電話 011-790-7240
- 電話 011-802-6365主な対象: 定めていない
- 電話 011-867-9625主な対象: 定めていない
- 電話 011-884-8908主な対象: 定めていない
- 電話 011-375-7718主な対象: 定めていない
- 電話 080-7206-9464
- 電話 011-850-9679主な対象: 定めていない
- 電話 0115981364
- 電話 011-826-3980主な対象: 定めていない
- 電話 011-887-0042主な対象: 定めていない
- 電話 011-876-0473主な対象: 定めていない
- 電話 011-867-7010
- 電話 011-827-8481主な対象: 定めていない
- 電話 011-873-0884主な対象: 知的障害者
- 電話 011-374-4660主な対象: 定めていない
- 電話 011-867-6399主な対象: 定めていない
- 電話 011-876-8678主な対象: 定めていない
- 電話 011-799-1302主な対象: 定めていない
- 電話 011-598-1688主な対象: 定めていない
- 電話 011-887-0830
- 電話 0113012398主な対象: 定めていない
- 電話 011-676-6875主な対象: 定めていない
- 電話 011-699-6974主な対象: 定めていない
- 電話 011-640-5102主な対象: 定めていない
- 電話 011-868-1080主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
