山形県
山形県の就労継続支援A型事業所
山形県で就労継続支援A型を提供する事業所の一覧です。
事業所 22 件(6市区町村)
就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労継続支援A型の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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地図(21件)
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事業所一覧(22件)
- JuJu・マルシェ
山形県新庄市 本町6番11号
電話 0233-23-2345主な対象: 定めていない - self-A・よつ葉酒田
山形県酒田市 北新橋一丁目1番1号
電話 0234-78-3604主な対象: 定めていない - self-A・よつ葉鶴岡
山形県鶴岡市 道田町27番27号
電話 0235-77-5661主な対象: 定めていない - self-A・ハニービー山形
山形県山形市 香澄町二丁目2番41号柿崎ビル4F
電話 023-633-6333主な対象: 定めていない - そらの輪
山形県米沢市 中央七丁目3番地の15
電話 0238-49-7330主な対象: 定めていない - ゆずり葉
山形県寒河江市 本町2丁目5番15号BMスクエア1F
電話 0237846625主な対象: 精神障害者 - エフピコ愛パック株式会社山形工場
山形県寒河江市 中央工業団地162番地株式会社エフピコ 山形工場 敷地内
電話 0237-85-3603主な対象: 知的障害者 - エポック
山形県新庄市 松本277番地
電話 0233-32-1113 - カルム
山形県山形市 香澄町三丁目1番7号朝日生命山形ビル9F
電話 023-674-6620主な対象: 定めていない - 多機能型就労支援事業所 meet
山形県米沢市 塩井町塩野1489-15
電話 0238-40-0778主な対象: 定めていない - 多機能型施設こっこ
山形県鶴岡市 羽黒町荒川字漆畑33番地
電話 0235-64-8733主な対象: 定めていない - 就労継続支援事業所ラ・ヴェリタ
山形県米沢市 金池五丁目3番31号アヴァンセ金池1階
電話 0238-33-0262主な対象: 定めていない - 就労継続支援事業A型山形福祉工場
山形県山形市 桜田南1番19号社会福祉法人山形県コロニー協会
電話 023-641-1136主な対象: 身体障害者 - 就労継続支援A型 カイセイ
山形県寒河江市 中央工業団地178
電話 0237-85-0511主な対象: 知的障害者 - 就労継続支援A型 あめ・はる
山形県寒河江市 本町二丁目5番15号BMスクエア2 3F
電話 08033490276 - 就労継続支援A型 ノバリアクライミングジム
山形県寒河江市 中央工業団地158番地10号
電話 0237840207主な対象: 知的障害者 - 就労継続支援A型せいてん
山形県山形市 嶋南3丁目5番1号
電話 080-4511-6103主な対象: 知的障害者 - 就労継続支援A型B型多機能型事業所FARNEL
山形県寒河江市日田五反94番1号
電話 0237846177 - 株式会社山形包徳福祉事業部
山形県山形市 下条町二丁目1番4号
電話 023-674-0877主な対象: 知的障害者 - 生活訓練むすび
山形県寒河江市 寒河江塩水4番地の1
電話 0237-84-1566主な対象: 定めていない - 蔵王の恵農場
山形県山形市 小白川町五丁目13番24号
電話 023-674-9111主な対象: 精神障害者 - feふぁーむ
山形県鶴岡市 神明町8番44号
電話 0235-64-0560主な対象: 定めていない
就労継続支援A型とは
事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
- 主な支援の内容
- 雇用契約に基づいて働く機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
- 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山形県で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
