滋賀県長浜市
長浜市の放課後等デイサービス事業所一覧
滋賀県長浜市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 22 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(22件)
- Be free れん
滋賀県長浜市 内保町2360-8
電話 0749-50-5365主な対象: 障害児 - Kids Lab.Plus長浜神照校
滋賀県長浜市神照町319-2 ワイエフビル30 2F
電話 080-9284-2191 - NPO法人英 放課後等デイサービス ひまわり
滋賀県長浜市 酢964番地
電話 0749-51-4080主な対象: 障害児 - きらめきキッズおだに
滋賀県長浜市小谷郡上町562
電話 0749-78-8107主な対象: 定めていない - こども発達サポート カラフルびわ
滋賀県長浜市 曽根町1259-1
電話 0749-72-3810主な対象: 障害児 - こども発達サポートカラフル
滋賀県長浜市 平方町238ワイエフビル23
電話 0749-53-3440主な対象: 障害児 - りーふ
滋賀県長浜市 八幡東町103
電話 070-1584-2463 - オハナ
滋賀県長浜市 湖北町小倉127-8
電話 0749-50-2392 - キッズ☆station長浜
滋賀県長浜市祇園町669−1
電話 0749-53-3203主な対象: 障害児 - キッズ☆station長浜セカンド
滋賀県長浜市神照町811-1
電話 0749-53-4566主な対象: 障害児 - キッズパーク放課後等デイサービスすまい学舎
滋賀県長浜市 相撲町1275260017
電話 0749-56-3118主な対象: 障害児 - コペルプラス長浜駅前教室
滋賀県長浜市 北船町1-5JR長浜駅ビル
電話 0749-53-2550主な対象: 定めていない - スポーツひろばアクト
滋賀県長浜市 八幡東町199−6
電話 0749-68-3636主な対象: 障害児 - スポーツひろばアクト
滋賀県長浜市 八幡東町199−6
電話 0749-68-3636主な対象: 障害児 - スポーツひろばアクトNEXT
滋賀県長浜市 高田町6−5
電話 0749-64-3636主な対象: 障害児 - スポーツひろばアクトNEXT
滋賀県長浜市 高田町6−5
電話 0749-64-3636主な対象: 障害児 - フォーラムはな
滋賀県長浜市 高月町西阿閉621-1
電話 0749593915 - 放デイ にじクラブ
滋賀県長浜市 木之本町木之本630-2
電話 0749-82-5007 - 放課後等デイサービス アオ
滋賀県長浜市 南高田町6-10
電話 080-3806-6177主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス マネビー
滋賀県長浜市 川崎町207番地1
電話 0749502611主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスリズム
滋賀県長浜市 木之本町木之本1952なし
電話 0749-57-6105主な対象: 障害児 - 湖北地域障害者生活支援センター「あ−と」
滋賀県長浜市 大戌亥町415−1
電話 0749-68-2667主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長浜市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは長浜市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
