滋賀県近江八幡市
近江八幡市の放課後等デイサービス事業所一覧
滋賀県近江八幡市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 20 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(20件)
- TINO安土教室
滋賀県近江八幡市 安土町上豊浦983-1
電話 0748-43-2733 - こどもサポート教室「きらり」近江八幡駅前校
滋賀県近江八幡市 鷹飼町1485番地6 O・Hビル近江八幡501号室
電話 0748-32-4800主な対象: 障害児 - こどもサポート教室「きらり」近江八幡駅前校第2
滋賀県近江八幡市 鷹飼町1542ファルコーテナント1-A
電話 0748-29-3777主な対象: 障害児 - みらい
滋賀県近江八幡市 出町547番地
電話 0748-36-3012 - スキルアップスタジオ TINO
滋賀県近江八幡市 堀上町159番地7
電話 0748-26-1400 - レモネードキッズ近江八幡
滋賀県近江八幡市 鷹飼町1485-8O・Hプラザアウル1F
電話 0748-43-0470主な対象: 障害児 - 児童発達支援 キッズ☆station近江八幡
滋賀県近江八幡市 上野町46
電話 0748-43-1966主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス ベストライフつばさ
滋賀県近江八幡市 白鳥町30−3敷島第2ビル101号
電話 0748-43-2275 - 児童通所支援事業所てのひら 近江八幡音羽町
滋賀県近江八幡市 音羽町148番地
電話 0748-33-2050主な対象: 障害児 - 児童通所支援事業所てのひら 近江八幡鷹飼町
滋賀県近江八幡市 鷹飼町南三丁目4番地5 VonDenEmonビル1F
電話 0748-43-1735主な対象: 知的障害者 - 凛 川原町
滋賀県近江八幡市 川原町一丁目1番7
電話 0748-29-3570主な対象: 障害児 - 凜 近江八幡
滋賀県近江八幡市 江頭町464-3
電話 0748-36-3825主な対象: 障害児 - 凜 近江八幡 ひなた
滋賀県近江八幡市 川原町1丁目1番7
電話 0748-29-3570主な対象: 定めていない - 多機能事業所ひびき
滋賀県近江八幡市 千僧供町357無し
電話 0748-43-1963主な対象: 定めていない - 放課後等ディサービスいまここup
滋賀県近江八幡市 野田町18番地
電話 0748341333 - 放課後等デイサービス・わくわく
滋賀県近江八幡市 加茂町844-9
電話 0748-36-3462主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス事業所 ここあ
滋賀県近江八幡市 馬淵町1636番地1
電話 0748385030主な対象: 障害児 - 杜のつぐみ療育園中村園
滋賀県近江八幡市中村町33-14
電話 0748-34-2260主な対象: 定めていない - 杜のつぐみ療育園安土園
滋賀県近江八幡市 安土町下豊浦字西法寺4552−1
電話 0748-36-2858主な対象: 定めていない - 通所支援事業所りんごの樹
滋賀県近江八幡市 中村町1番地5片岡商会ビル2階
電話 0748473555
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
近江八幡市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは近江八幡市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
