島根県
島根県の同行援護事業所
島根県で同行援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 35 件(9市区町村)
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
同行援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(35件)
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事業所一覧(35件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- 電話 0853-62-0257主な対象: 定めていない
- 電話 0853-31-4832主な対象: 定めていない
- 電話 0853-20-7495主な対象: 定めていない
- 電話 0853-63-5031主な対象: 定めていない
- 電話 0856-77-0995主な対象: 定めていない
- 電話 0854-84-9218
- 電話 0854-88-9139主な対象: 定めていない
- 電話 0852-88-3337主な対象: 定めていない
- 電話 0852-20-6310主な対象: 定めていない
- 電話 0852-72-3335主な対象: 定めていない
- 電話 0852-52-6310主な対象: 定めていない
- 電話 0852-24-8501主な対象: 知的障害者
- 電話 0852-28-3101
- 電話 0852-28-6266主な対象: 定めていない
- 電話 0852-25-8011主な対象: 定めていない
- 電話 0852-24-4002主な対象: 定めていない
- 電話 0852-36-7207主な対象: 定めていない
- 電話 0852-55-8588主な対象: 定めていない
- 電話 0852-28-3316主な対象: 定めていない
- 電話 0852-25-5403主な対象: 定めていない
- 電話 0852-67-3424主な対象: 定めていない
- 電話 0855-52-0817主な対象: 身体障害者
- 電話 0856-72-1494主な対象: 定めていない
- 電話 0856-74-1617主な対象: 定めていない
- 電話 0855-28-0377主な対象: 定めていない
- 電話 0855-22-0094主な対象: 定めていない
- 電話 0855-48-2740主な対象: 身体障害者
- 電話 0855-24-8582主な対象: 定めていない
- 電話 0856-31-8221主な対象: 定めていない
- 電話 0856-23-3408主な対象: 定めていない
- 電話 0856-22-2023
- 電話 0854-47-7877主な対象: 知的障害者
- 電話 0854-43-8576主な対象: 身体障害者
- 電話 0854-43-9100主な対象: 身体障害者
- 電話 0854-45-5533主な対象: 定めていない
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
島根県で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
