静岡県浜松市中央区
浜松市中央区の就労継続支援A型事業所一覧
静岡県浜松市中央区で就労継続支援A型を提供する事業所です。
事業所 23 件
就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(20件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(23件)
- はぐくみ
静岡県浜松市中央区 大人見町3268-2
電話 053-485-8993主な対象: 定めていない - ひふみの森
静岡県浜松市中央区 大島町187−1
電話 053-432-5680主な対象: 定めていない - アイリスワークサポート
静岡県浜松市中央区 布橋2-5-3
電話 053-568-9313主な対象: 定めていない - アウトリーチはままつ
静岡県浜松市中央区海老塚2−4−17
電話 053-543-9183主な対象: 定めていない - イルミナジョッブ&カレッジ浜松佐鳴台校
静岡県浜松市中央区佐鳴台四丁目36−22
電話 053-482-7353 - カラフル
静岡県浜松市中央区 有玉南町2378−1
電話 053-478-7032主な対象: 定めていない - グレースカフェ
静岡県浜松市中央区 幸4−20−30ウイングヒルズ幸1F
電話 053-474-0700主な対象: 定めていない - チャオクラブ
静岡県浜松市中央区 上新屋町69ー4
電話 053-581-7397主な対象: 定めていない - ミライマーリン
静岡県浜松市中央区 田町324-3出雲殿互助会田町ビル205号
電話 053-489-5445主な対象: 精神障害者 - ラフタぷらす
静岡県浜松市中央区 舞阪町舞阪120−1
電話 053-596-9781主な対象: 精神障害者 - ワークワーク
静岡県浜松市中央区 上島4丁目28番1号
電話 053-412-6030主な対象: 定めていない - 中部メディカルサポート浜松
静岡県浜松市中央区板屋町517番地 カルディアビル
電話 053-522-7337 - 工房いっぽ
静岡県浜松市中央区 卸本町100-7
電話 053-401-7750主な対象: 定めていない - 朝霧フードラボ
静岡県浜松市中央区 志都呂2−12−19朝霧フードラボ
電話 053-543-4110主な対象: 精神障害者 - 株式会社フォーワード
静岡県浜松市中央区 市野町570−1
電話 053-433-0567主な対象: 知的障害者 - 株式会社メジャーサポートサービス浜松事業所
静岡県浜松市中央区 元城町218-29大手門はままつビル6F
電話 053-571-2111主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人スマイルベリー
静岡県浜松市浜名区 寺島2401−1
電話 053-586-3327主な対象: 定めていない - 聖隷チャレンジ工房和合
静岡県浜松市中央区 和合町632-1
電話 053-478-0805主な対象: 定めていない - ALSIA浜松
静岡県浜松市中央区 野口町1262F
電話 053-582-7120主な対象: 知的障害者 - Flower
静岡県浜松市中央区 入野町14182−1
電話 053-448-3381 - Ocean恩地
静岡県浜松市中央区 恩地町263
電話 053-582-7111主な対象: 精神障害者 - UNIQUE WORKS 丸塚
静岡県浜松市中央区 丸塚町509-8
電話 053-467-5119主な対象: 定めていない - UNIQUE WORKS 助信
静岡県浜松市中央区 助信町15-5
電話 053-468-6571主な対象: 定めていない
就労継続支援A型とは
事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
- 主な支援の内容
- 雇用契約に基づいて働く機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
- 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
浜松市中央区で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは浜松市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
