静岡県浜松市中央区
浜松市中央区の就労継続支援B型事業所一覧
静岡県浜松市中央区で就労継続支援B型を提供する事業所です。
事業所 65 件
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(57件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(65件)
1 / 2ページ
- HALELINO
静岡県浜松市中央区篠ケ瀬町1003-4
電話 053-401-7011主な対象: 定めていない - あいびっと浜松
静岡県浜松市中央区 板屋町517
電話 053-589-3311 - あぐり
静岡県浜松市中央区 金折町957番地2
電話 053-544-5488主な対象: 知的障害者 - いもねこのおうち
静岡県浜松市中央区 天龍川町1044-1-C
電話 053-422-5203主な対象: 精神障害者 - きらり
静岡県浜松市中央区 雄踏町宇布見9589
電話 053-597-3939 - くるみ作業所
静岡県浜松市中央区 南浅田2丁目12番26号
電話 053-444-3228主な対象: 知的障害者 - くるみ共同作業所
静岡県浜松市中央区 三幸町201−5
電話 053-430-6180主な対象: 知的障害者 - ぐっと
静岡県浜松市中央区 江之島町635−1
電話 053-427-5511主な対象: 知的障害者 - こころいろ三方原
静岡県浜松市中央区 三方原町1045
電話 053-439-8811 - だんだん
静岡県浜松市中央区 三幸町201−4
電話 053-420-2466主な対象: 精神障害者 - つばめ創社
静岡県浜松市中央区 西浅田一丁目9−9
電話 053-442-6477主な対象: 精神障害者 - にゃんこらぼ
静岡県浜松市中央区 板屋町673 A-BIABLD1F
電話 053-401-4415主な対象: 定めていない - はまかぜ
静岡県浜松市中央区 小沢渡町2760
電話 053-415-0770主な対象: 定めていない - ひくまの
静岡県浜松市中央区 三方原町1771−1
電話 053-430-1238主な対象: 知的障害者 - ひふみの森
静岡県浜松市中央区 大島町187−1
電話 053-432-5680主な対象: 定めていない - ふれあい作業所
静岡県浜松市中央区 四本松町174
電話 053-427-2885主な対象: 定めていない - まつかさ
静岡県浜松市中央区 中沢町31−9
電話 053-475-6616主な対象: 知的障害者 - みなみ
静岡県浜松市中央区 雄踏町山崎5526−1
電話 053-401-1255主な対象: 知的障害者 - みんなの家 モクレン
静岡県浜松市中央区三方原町1278-2
電話 053-488-8520主な対象: 知的障害者 - もくせい会浜松事業所
静岡県浜松市中央区 小沢渡町2923−4
電話 053-449-4681主な対象: 精神障害者 - アグリッシュ西丘
静岡県浜松市中央区 西丘町576なし
電話 0534143800主な対象: 知的障害者 - アスカ
静岡県浜松市中央区西鴨江町254-1
電話 053-489-9421主な対象: 知的障害者 - アルーナ浜松
静岡県浜松市中央区常盤町139−15
電話 053-525-8090主な対象: 定めていない - アース浜松
静岡県浜松市中央区 元城町216-4ノーススタービル浜松202号室
電話 053-489-4674主な対象: 定めていない - イルミナクラフト浜松
静岡県浜松市中央区 菅原町15-1
電話 053-489-8231 - ウイズ半田
静岡県浜松市中央区 半田町104−3
電話 053-435-5225主な対象: 身体障害者 - ウイズ蜆塚(ウイズかじまち)
静岡県浜松市中央区 蜆塚1-9-12
電話 053-489-5560主な対象: 身体障害者 - ウーリー浜松
静岡県浜松市中央区 鍛冶町140-2出雲殿互助会駅ビル7階
電話 053-456-0008 - キャリカク浜松駅前
静岡県浜松市中央区 伝馬町310-7伝馬町グローバービル2階
電話 053-523-6627主な対象: 定めていない - グレースガーデン
静岡県浜松市中央区 三方原町2157-2
電話 053-525-8737主な対象: 定めていない - グレース工房
静岡県浜松市中央区 三方原町2041番地の3
電話 053-414-5202主な対象: 定めていない - サンスマイル ワークス
静岡県浜松市中央区呉松町3786-1
電話 053-424-5358主な対象: 定めていない - ジョワ
静岡県浜松市中央区三方原町505-4
電話 053-489-7733主な対象: 定めていない - ステツプ・ワン就労アカデミー
静岡県浜松市中央区 上島2-10-24サニーハイツ101号室
電話 053-479-0810主な対象: 定めていない - トマト工房
静岡県浜松市中央区 三幸町513−2
電話 053-430-4773 - ナルド工房
静岡県浜松市中央区 根洗町753−1
電話 053-414-3010主な対象: 定めていない - ビオ・グレース
静岡県浜松市中央区 幸4-20-38ニューフロンティアビル2F
電話 053-571-6729主な対象: 定めていない - ビバ
静岡県浜松市中央区 入野町9997-4
電話 053-447-5585主な対象: 定めていない - ビバ〜舞阪〜
静岡県浜松市中央区 舞阪町浜田599
電話 053-592-2640主な対象: 定めていない - プラネット浜松
静岡県浜松市中央区 船越町54-10
電話 053-589-3709主な対象: 定めていない - ポコ・ア・ポコ
静岡県浜松市中央区 楊子町78-1
電話 053-443-7474主な対象: 精神障害者 - ラシクラボ浜松
静岡県浜松市中央区 板屋町102-8板屋町AMSビル1階
電話 053-401-4001主な対象: 定めていない - ラシクラボ浜松田町
静岡県浜松市中央区 田町327-24万年橋パークビル6F7F
電話 053-523-7423主な対象: 定めていない - ワーキングサークル
静岡県浜松市中央区 有玉南町2015-1
電話 053-522-7770主な対象: 知的障害者 - ワークショップくるみ
静岡県浜松市中央区 小沢渡町2923番地2
電話 053-440-4666主な対象: 知的障害者 - ワークスドットケア
静岡県浜松市中央区 砂山町320-42F
電話 053-533-8474主な対象: 定めていない - ワークセンターふたば
静岡県浜松市中央区 中央1丁目18−4ウィステリアピーク101
電話 053-455-8226主な対象: 定めていない - 三幸協同製作所
静岡県浜松市中央区 三幸町320−1
電話 053-436-2453主な対象: 身体障害者 - 合同会社あおぞら三幸事業所
静岡県浜松市中央区三幸町338−3 なし
電話 053-489-8366主な対象: 定めていない - 外国人障害者就労支援事業所フトゥーロ
静岡県浜松市中央区 住吉3-22-12
電話 053-488-7008主な対象: 定めていない
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
浜松市中央区で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは浜松市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
