静岡県浜松市中央区
浜松市中央区の就労定着支援事業所一覧
静岡県浜松市中央区で就労定着支援を提供する事業所です。
事業所 16 件
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(16件)
事業所名の五十音順に並べています。
アクセスジョブ浜松駅前
静岡県浜松市中央区鍛冶町140-4 浜松Aビル北館5階A室
電話 053-458-2363主な対象: 定めていないイルミナカレッジ浜松校
静岡県浜松市中央区中島1丁目11-13-7
電話 053-401-8224就労定着支援事業所 ウェルビーチャレンジ浜松センター
静岡県浜松市中央区鍛冶町140-4 浜松Aビル 北館 2階
電話 053-401-3563主な対象: 精神障害者就労定着支援事業所 ウェルビー浜松駅前センター
静岡県浜松市中央区旭町11-1 浜松プレスタワー14階
電話 053-522-9029主な対象: 精神障害者就労定着支援事業所 ウェルビー浜松駅前第2センター
静岡県浜松市中央区鍛冶町1-39 ピンストライブビル3階
電話 0534885220主な対象: 精神障害者スキルアップスクールSES浜松校
静岡県浜松市中央区鴨江3-73-25
電話 053-456-5300主な対象: 定めていないステップ・ワン就労アカデミー
静岡県浜松市中央区上島2-10-24 サニーハイツ101号室
電話 053-479-0810主な対象: 定めていない聖隷チャレンジ工房和合
静岡県浜松市中央区和合町632-1 和合せいれいの里
電話 053-478-0805主な対象: 定めていない多機能型事業所 ひだまりのみち
静岡県浜松市中央区中郡町474
電話 053-589-3024主な対象: 精神障害者多機能事業所 だんだん
静岡県浜松市中央区三幸町201-4
電話 053-420-2466主な対象: 精神障害者ナルド工房
静岡県浜松市中央区根洗町753-1
電話 053-414-3010主な対象: 定めていないはまかぜ
静岡県浜松市中央区小沢渡町2760
電話 053-415-0770主な対象: 定めていないLITALICOワークス新浜松
静岡県浜松市中央区鍛冶町124 マルHビル2F
電話 053-450-2625主な対象: 定めていないLITALICOワークス浜松
静岡県浜松市中央区板屋町111-2 アクトタワー6F
電話 053-450-5519主な対象: 定めていないLITALICOワークス浜松市役所前
静岡県浜松市中央区元城町216-1 浜松城公園南ビル2F
電話 053-457-3053主な対象: 定めていないワークセンター大きな木
静岡県浜松市中央区高丘東3-46-14
電話 053-420-6250主な対象: 定めていない
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
浜松市中央区で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは浜松市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
