静岡県
静岡県の就労定着支援事業所
静岡県で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 60 件(16市区町村)
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(59件)
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事業所一覧(60件)
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- LITALICOワークス新浜松
静岡県浜松市中央区 鍛冶町124マルHビル2F
電話 053-450-2625主な対象: 定めていない - LITALICOワークス浜松
静岡県浜松市中央区 板屋町111-2アクトタワー 6F
電話 053-450-5519主な対象: 定めていない - LITALICOワークス浜松市役所前
静岡県浜松市中央区 元城町216-1浜松城公園南ビル2F
電話 053-457-3053主な対象: 定めていない - LITALICOワークス静岡
静岡県静岡市葵区 御幸町3−21ペガサート3階
電話 054-205-7177主な対象: 定めていない - LITALICOワークス静岡第2
静岡県静岡市葵区 御幸町4番2号ポワソンビル6F
電話 054-275-3761主な対象: 定めていない - あかね
静岡県藤枝市 青葉町2丁目11番1
電話 054-634-0021主な対象: 定めていない - えひめ
静岡県磐田市 蛭池266−1
電話 0538-67-8313主な対象: 精神障害者 - くすの木学園
静岡県富士市 大淵2106番地の3
電話 0545-35-0312 - けるん就労移行支援事業所
静岡県三島市 川原ケ谷85−3
電話 055-981-1417主な対象: 知的障害者 - げんきむらプリント工房
静岡県藤枝市 南新屋204−4
電話 054-646-0218主な対象: 定めていない - さくら
静岡県静岡市駿河区 南安倍三丁目12番4号なし
電話 054-202-8878主な対象: 定めていない - すみれ
静岡県静岡市葵区 城北二丁目17-5-2F
電話 054-245-5750主な対象: 定めていない - たんぽぽ共同作業所
静岡県磐田市 蛭池121番地
電話 0538-58-1541主な対象: 精神障害者 - だんだん
静岡県浜松市中央区 三幸町201−4
電話 053-420-2466主な対象: 精神障害者 - はたらき
静岡県袋井市 久能2497番地16
電話 0538-86-5221主な対象: 精神障害者 - はまかぜ
静岡県浜松市中央区 小沢渡町2760
電話 053-415-0770主な対象: 定めていない - ふぁんたGSTAR
静岡県富士宮市 東町18ー6
電話 0544-66-5251主な対象: 定めていない - みのり
静岡県牧之原市 細江2096番地6木村テナント2階
電話 0548-23-9640主な対象: 定めていない - アクセスジョブ浜松駅前
静岡県浜松市中央区 鍛冶町140-4浜松Aビル北館5階A室
電話 053-458-2363主な対象: 定めていない - アスミール
静岡県三島市 梅名445番2
電話 055-955-7284主な対象: 定めていない - アポーヨ富士
静岡県富士市 本市場町828番地 TASビル 4F
電話 0545-65-6821主な対象: 定めていない - アポーヨ柿田川
静岡県駿東郡清水町 玉川152-2 コーチビル
電話 055-983-6500主な対象: 定めていない - イルミナカレッジ浜松校
静岡県浜松市中央区 中島一丁目11-13-7
電話 053-401-8224 - ウェルビーなゆた浜北センター
静岡県浜松市浜名区 貴布祢3000
電話 053-544-5531主な対象: 精神障害者 - ウェルビーチャレンジ浜松センター
静岡県浜松市中央区 鍛冶町140-4浜松Aビル 北館2階
電話 053-401-3563主な対象: 精神障害者 - ウェルビーリワーク静岡駅前センター
静岡県静岡市駿河区 南町14番25号 エスパティオ1階
電話 054-291-4970主な対象: 精神障害者 - ウェルビー沼津駅前センター
静岡県沼津市大手町三丁目8番23号 ニッセイスタービル1階
電話 055-960-8105主な対象: 精神障害者 - ウェルビー浜松駅前センター
静岡県浜松市中央区 旭町11−1浜松プレスタワー14階
電話 053-522-9029主な対象: 精神障害者 - ウェルビー静岡駅前センター
静岡県静岡市葵区 御幸町11−30エクセルワード静岡ビル3階311号
電話 054-266-3091主な対象: 精神障害者 - オリーブ
静岡県静岡市葵区 千代田4−2−21
電話 054-248-4455主な対象: 定めていない - サインズ就労移行・B−だま
静岡県沼津市 本田町12−28
電話 055-941-7833主な対象: 定めていない - サンライズ
静岡県富士市 水戸島本町12-40
電話 0545-32-8481主な対象: 定めていない - スキルアップスクールSES浜松校
静岡県浜松市中央区 鴨江3−73−25
電話 053-456-5300主な対象: 定めていない - ステツプ・ワン就労アカデミー
静岡県浜松市中央区 上島2-10-24サニーハイツ101号室
電話 053-479-0810主な対象: 定めていない - チャレンジドジャパン静岡センター
静岡県静岡市駿河区 南町18-1サウスポット静岡7階
電話 054-204-3135主な対象: 定めていない - ナルド工房
静岡県浜松市中央区 根洗町753−1
電話 053-414-3010主な対象: 定めていない - リワークセンター静岡
静岡県静岡市葵区 伝馬町9番地の1 河村ビル7階
電話 054-653-2380主な対象: 精神障害者 - ワークシフトみしま
静岡県三島市 寿町3−48アキタ第2寿ビル2F
電話 055-943-7327主な対象: 定めていない - ワークスうしぶせ
静岡県沼津市 宮本5−2
電話 055-923-7908主な対象: 定めていない - ワークセンター大きな木
静岡県浜松市中央区 高丘東3−46−14
電話 053-420-6250主な対象: 定めていない - 再起 磐田営業所
静岡県磐田市 今之浦四丁目4番3号
電話 0538316825主な対象: 定めていない - 多機能型事業所 ひだまりのみち
静岡県浜松市中央区 中郡町474
電話 053-589-3024主な対象: 精神障害者 - 夢の杜
静岡県富士市 伝法1番7
電話 0545-30-7295主な対象: 定めていない - 天竜福祉工場
静岡県浜松市浜名区 於呂4201−9
電話 053-583-1131主な対象: 定めていない - 富士山ドリームビレッジ
静岡県富士市 伝法1869
電話 0545-30-6517主な対象: 定めていない - 就労定着支援事業所 ウェルビー浜松駅前第2センター
静岡県浜松市中央区 鍛冶町1-39ピンストライブビル3階
電話 0534885220主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所ウェルビー静岡駅南センター
静岡県静岡市駿河区 稲川二丁目2番1号セキスイハイムビルディング7階
電話 054-204-1340 - 就労支援センターNEST
静岡県富士宮市 小泉413番地の2
電話 0544-21-9000主な対象: 定めていない - 就労移行支援事業所growth
静岡県富士市 永田町1丁目91番地スルガビル2階
電話 0545-67-2604 - 島田の空と大地と
静岡県島田市 東町241
電話 0547-36-5535
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡県で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
