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静岡県浜松市浜名区

浜松市浜名区の短期入所事業所一覧

静岡県浜松市浜名区で短期入所を提供する事業所です。

事業所 19 件

短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容

地図(18件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(19件)

  • あかいし学園

    静岡県浜松市浜名区 於呂4201−13

    電話 053-583-1136主な対象: 知的障害者
  • しんぱらの家

    静岡県浜松市浜名区 新原4092−2

    電話 053-584-1077主な対象: 身体障害者
  • カトレア

    静岡県浜松市浜名区 平口5042−1891

    電話 053-586-6816主な対象: 知的障害者
  • グループホームRASIEL気賀

    静岡県浜松市浜名区 細江町気賀1053-1

    電話 053-523-1600主な対象: 定めていない
  • グループホームうらら

    静岡県浜松市浜名区 三ヶ日町岡本814−9

    電話 053-525-6431主な対象: 知的障害者
  • 厚生寮

    静岡県浜松市浜名区 於呂4201−12

    電話 053-583-1127主な対象: 身体障害者
  • 友愛のさと診療所

    静岡県浜松市浜名区 高薗775−1浜松市発達医療総合福祉センター

    電話 053-586-8801主な対象: 身体障害者
  • 支援センターわかぎ

    静岡県浜松市浜名区 平口5042

    電話 053-587-2614主な対象: 知的障害者
  • 浜北学苑

    静岡県浜松市浜名区 於呂4201−6

    電話 053-583-1129主な対象: 身体障害者
  • 浜北愛光園

    静岡県浜松市浜名区 高薗208-2

    電話 053-584-0700主な対象: 定めていない
  • 浜名

    静岡県浜松市浜名区 於呂4201−12

    電話 053-583-1128主な対象: 身体障害者
  • 独立行政法人国立病院機構天竜病院

    静岡県浜松市浜名区 於呂4201−2

    電話 058-583-3111主な対象: 定めていない
  • 短期入所 浜松新原

    静岡県浜松市浜名区 新原3048

    電話 053-585-2225主な対象: 定めていない
  • 短期入所 浜松細江町

    静岡県浜松市浜名区 細江町気賀1769-22

    電話 053-522-0808主な対象: 定めていない
  • 聖隷チャレンジ工房浜松学園

    静岡県浜松市浜名区 都田町9478-1

    電話 053-484-1100主な対象: 定めていない
  • 聖隷厚生園信生寮

    静岡県浜松市浜名区 細江町中川7220−1

    電話 053-437-4511主な対象: 定めていない
  • 聖隷厚生園讃栄寮

    静岡県浜松市浜名区 細江町中川7220−7

    電話 053-437-4598主な対象: 定めていない
  • 障害者グループホームえんじゅの樹

    静岡県浜松市浜名区 貴布祢1373-1

    電話 053-586-6880
  • SDGSホーム浜北新原

    静岡県浜松市浜名区新原3820-1

    電話 053-545-5609主な対象: 定めていない

短期入所とは

自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
主な支援の内容
  • 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
  • 日常生活上の支援
  • 医療型では医療的ケアへの対応
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

浜松市浜名区で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは浜松市浜名区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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