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静岡県

静岡県の短期入所事業所

静岡県で短期入所を提供する事業所の一覧です。

事業所 304 件(35市区町村)

短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容

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短期入所の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(295件)

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事業所一覧(304件)

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  • EMICLE春日

    静岡県静岡市葵区 春日1丁目1番27号

    電話 054-270-3322主な対象: 定めていない
  • EMICLE瀬名川

    静岡県静岡市葵区 瀬名川一丁目23番45号

    電話 054-294-7373主な対象: 定めていない
  • GoodSon

    静岡県富士市 伝法4-15

    電話 0545-88-0122主な対象: 身体障害者
  • NOIE SHIZUOKA

    静岡県静岡市葵区 瀬名六丁目18番1号

    電話 054-207-4750主な対象: 定めていない
  • THE OCEAN 中島

    静岡県静岡市駿河区 中島2567番地の8

    電話 054-283-5590主な対象: 定めていない
  • hachisu

    静岡県静岡市葵区 唐瀬三丁目11番5号

    電話 054-295-5508
  • marbreホームショート

    静岡県静岡市葵区千代田一丁目15番6号 コーポ村松Ⅱ105号

    電話 050-5477-5472
  • あおい荘

    静岡県焼津市 一色435番地

    電話 054-623-9002主な対象: 身体障害者
  • あかいし学園

    静岡県浜松市浜名区 於呂4201−13

    電話 053-583-1136主な対象: 知的障害者
  • あかね

    静岡県浜松市中央区 三方原町1749−2

    電話 053-415-8838主な対象: 知的障害者
  • あかね

    静岡県湖西市 岡崎1002−10

    電話 053-577-0600
  • あきは寮

    静岡県袋井市 横井233

    電話 0538-38-2080主な対象: 知的障害者
  • あさぎり

    静岡県浜松市中央区 舘山寺町136

    電話 053-487-0229主な対象: 障害児
  • あぼかど

    静岡県磐田市 蛭池267−1

    電話 0538-31-3318主な対象: 精神障害者
  • あぽろん

    静岡県袋井市 久能2672-16

    電話 0538-30-6376主な対象: 精神障害者
  • あまぎ学園

    静岡県沼津市 宮本字元野5番地の2

    電話 055-923-7909主な対象: 定めていない
  • あやめはうす浜松南

    静岡県浜松市中央区 芳川町128

    電話 053-467-6655主な対象: 精神障害者
  • いちご事業所 レモン

    静岡県焼津市 大島315番地の1

    電話 054-639-5526主な対象: 知的障害者
  • おおふじ学園

    静岡県磐田市 大久保204−1

    電話 0538-38-2278主な対象: 知的障害者
  • かぬき学園

    静岡県沼津市 宮本5−2

    電話 055-923-7910主な対象: 身体障害者
  • ぐっと

    静岡県浜松市中央区 江之島町635−1

    電話 053-427-5511主な対象: 知的障害者
  • けやき坂

    静岡県御殿場市 神山1558番地の2

    電話 0550-87-1718主な対象: 知的障害者
  • こもれびホームヘルプ

    静岡県伊東市 富戸1223−1生活介護事業所こもれび内

    電話 0557-52-3111主な対象: 定めていない
  • さくら学園

    静岡県御殿場市 川島田1976

    電話 0550-89-0789主な対象: 知的障害者
  • さしだ希望の里

    静岡県賀茂郡南伊豆町 入間9−2本棟・通所棟

    電話 0558-62-1918主な対象: 知的障害者
  • さつき学園

    静岡県御殿場市 神山1925−322さつき学園

    電話 0550-87-1747主な対象: 知的障害者
  • さやの家

    静岡県掛川市 長谷1673

    電話 0537-21-1340主な対象: 身体障害者
  • さわや家

    静岡県掛川市 篠場779−2

    電話 0537-22-2312主な対象: 精神障害者
  • しらいと

    静岡県富士宮市 上井出1285−1

    電話 0544-54-0168主な対象: 身体障害者
  • しんぱらの家

    静岡県浜松市浜名区 新原4092−2

    電話 053-584-1077主な対象: 身体障害者
  • すどの杜ショートステイ事業所

    静岡県富士市 増川510番地の1特別養護老人ホームすどの杜

    電話 0545-39-0061主な対象: 定めていない
  • すまいる

    静岡県静岡市駿河区 高松1766番地の1高松3061番地の10

    電話 054-260-6266主な対象: 定めていない
  • そ〜れ

    静岡県静岡市清水区 庵原町163番9

    電話 054-340-3171主な対象: 定めていない
  • そろそろ雨やどり

    静岡県島田市 湯日6番地1

    電話 0547-30-4117主な対象: 知的障害者
  • だんだん

    静岡県浜松市中央区 三幸町201−4

    電話 053-420-2466主な対象: 精神障害者
  • つばさ静岡

    静岡県静岡市葵区 城北117無し

    電話 054-249-2830主な対象: 知的障害者
  • となりのふれあい荘

    静岡県静岡市清水区 袖師町1031番地の1

    電話 054-340-3701主な対象: 定めていない
  • はなうたのグループホーム hanacocchi

    静岡県静岡市葵区安倍口新田575番地の1

    電話 054-298-7660主な対象: 定めていない
  • はまかぜ

    静岡県浜松市中央区 小沢渡町2760

    電話 053-415-0770主な対象: 定めていない
  • ふじトピア障害福祉サービス事業所

    静岡県藤枝市 時ケ谷417−2

    電話 054-638-5252
  • ふるーる

    静岡県静岡市葵区 瀬名六丁目15番2号

    電話 054-298-7525主な対象: 定めていない
  • ぷらねっと

    静岡県浜松市中央区 寺脇町550

    電話 053-441-5454主な対象: 知的障害者
  • ぼくんちっち短期入所

    静岡県静岡市駿河区 豊田一丁目6番23号

    電話 054-292-7878
  • まぐねっと

    静岡県浜松市中央区 笠井新田町1951−1

    電話 053-435-0066主な対象: 知的障害者
  • まーる

    静岡県静岡市清水区 船越南町631番地の8

    電話 054-340-9480主な対象: 定めていない
  • みどりハイツ

    静岡県裾野市 石脇256番地の5

    電話 055-993-0566主な対象: 定めていない
  • みはらしの丘

    静岡県三島市 字エビノ木4745番地

    電話 055-985-2241主な対象: 知的障害者
  • みはらしの里

    静岡県三島市 字エビノ木4745番地

    電話 055-985-2244主な対象: 知的障害者
  • みらいへ御殿場ぐみ沢

    静岡県御殿場市 茱萸沢575-2

    電話 055-075-7732
  • みんなの家みゆき

    静岡県浜松市中央区 三幸町271−5

    電話 053-528-7010主な対象: 知的障害者

短期入所とは

自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
主な支援の内容
  • 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
  • 日常生活上の支援
  • 医療型では医療的ケアへの対応
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

静岡県で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク