静岡県
静岡県の児童発達支援事業所
静岡県で児童発達支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 387 件(34市区町村)
児童発達支援とは:主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
児童発達支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(350件)
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事業所一覧(387件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(7 / 8ページ)。
- 電話 070-1632-7552
- 電話 054-366-8620
- 電話 050-3533-0217主な対象: 障害児
- 電話 054-291-6233主な対象: 定めていない
- 電話 054-297-3303主な対象: 定めていない
- 電話 054-246-0186
- 電話 054-267-6177主な対象: 障害児
- 電話 054-249-5580主な対象: 障害児
- 電話 054-395-7572主な対象: 障害児
- 電話 054-340-0058主な対象: 定めていない
- 電話 054-266-4840主な対象: 障害児
- 電話 054-395-5900主な対象: 障害児
- 電話 054-249-3190主な対象: 障害児
- 電話 054-295-6789主な対象: 障害児
- 電話 054-292-6777主な対象: 障害児
- 電話 054-273-8448主な対象: 障害児
- 電話 054-200-0020
- 電話 054-295-7517主な対象: 障害児
- 電話 054-275-2901主な対象: 障害児
- 電話 054-395-6987主な対象: 定めていない
- 電話 054-247-1050
- 電話 054-277-9707主な対象: 障害児
- 電話 054-395-7005
- 電話 054-395-7235主な対象: 障害児
- 電話 054-255-1553主な対象: 障害児
- 電話 054-245-5446主な対象: 障害児
- 電話 054-209-6800主な対象: 障害児
- 電話 054-200-1517主な対象: 障害児
- 電話 054-266-6592
- 電話 054-255-5305
- 電話 054-273-0655主な対象: 障害児
- 電話 054-204-3151主な対象: 障害児
- 電話 070-8386-1115
- 電話 050-5476-6090主な対象: 障害児
- 電話 0542926102
- 電話 054-270-3005主な対象: 定めていない
- 電話 054-266-7277
- 電話 054-291-5210
- 電話 070-5593-4467主な対象: 知的障害者
- 電話 054-200-1525主な対象: 障害児
- 電話 054-246-0186
- 電話 080-9733-1065
- 電話 054-209-6400主な対象: 障害児
- 電話 054-293-7312主な対象: 障害児
- 電話 054-204-2745
- 電話 050-5477-5473
- 電話 054-204-8477主な対象: 障害児
- 電話 054-270-9434主な対象: 定めていない
- 電話 054-252-0550主な対象: 障害児
- 電話 054-293-9145主な対象: 障害児
児童発達支援とは
未就学の子どもを中心に、日常生活の基本的な動作や知識・技能を身につけるための支援、集団生活に適応するための支援を行います。家族への支援も行います。地域の中核となる児童発達支援センターと、身近な児童発達支援事業所があります。
- 対象となる方
- 療育(集団または個別)が必要と認められる、主に未就学の障害児。医学的な診断名や障害者手帳がなくても、市町村保健センターなどの意見をもとに利用できる場合があります。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 集団生活に適応するための支援
- 家族への支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月に、医療型児童発達支援と一元化されました。
- 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を含めた総合的な支援を行います。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡県で児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
