静岡県三島市
三島市の放課後等デイサービス事業所一覧
静岡県三島市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 19 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- haguみしま
静岡県三島市 川原ケ谷34−3
電話 055-957-5370主な対象: 定めていない - くれよんKidsあおば
静岡県三島市 寿町3−53松井ビル4階
電話 055-960-9746主な対象: 障害児 - こどもの家
静岡県三島市 川原ケ谷242-16
電話 055-981-3372主な対象: 定めていない - こどもサポート教室「きらり」三島校
静岡県三島市 一番町13−6アルヴァアーレー一番町101
電話 055-946-6311主な対象: 障害児 - さくらキャンプ
静岡県三島市 幸原町二丁目5番9号
電話 055-939-8792主な対象: 障害児 - まほら。(andまほら)
静岡県三島市 長伏83-1コーポラス杉山V 1F-C号
電話 055-939-8983主な対象: 障害児 - エシカファームNIHOアルテ
静岡県三島市 松本288−19
電話 055-994-9627主な対象: 障害児 - ドリームケアふぃるまつもと園
静岡県三島市 松本293−12静岡県三島市松本293−12
電話 055-982-6626主な対象: 障害児 - ハッケヨイ!
静岡県三島市 谷田1370番地の56
電話 055-916-7387主な対象: 障害児 - パステル三島
静岡県三島市 中島220−1 フォルトゥ-ナ1F.2F東
電話 055-957-0772 - パステル広小路
静岡県三島市 泉町12−23 三幸ビル1階
電話 055-957-0772主な対象: 障害児 - リベラスコーレ
静岡県三島市 本町9番3号シャリエ三島本町プレミアム
電話 055-972-4344主な対象: 障害児 - ワーク長伏
静岡県三島市 長伏224-5
電話 055-982-0600主な対象: 障害児 - 児童デイSES三島校
静岡県三島市 大社町5−6鉤万ビル1F
電話 050-8885-3297主な対象: 定めていない - 放課後等デイサービス ウィズ・ユー三島
静岡県三島市 加屋町1-12松田ビル2階
電話 0559555510主な対象: 障害児 - GO HOME
静岡県三島市 緑町4番11号グリーンタウン田中1階
電話 055-943-6111主な対象: 障害児 - Happy Base
静岡県三島市 大宮町3丁目20−19石川ビル3階
電話 055-955-5242 - KONOMI
静岡県三島市 東本町2−4−331B
電話 055-919-5500主な対象: 定めていない - MUKU−MUKUみしま
静岡県三島市 沢地98番地の3
電話 055-955-6090
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三島市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは三島市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
