静岡県
静岡県の就労移行支援事業所
静岡県で就労移行支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 86 件(18市区町村)
就労移行支援とは:一般企業などへの就職を目指す人が、一定の期間、働くための訓練や求職活動の支援、就職後の定着の支援を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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事業所一覧(86件)
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- Ilumina JOB&COLLEGE静岡駅前校
静岡県静岡市葵区 黒金町12番地の5 丸伸ビル4階
電話 054-292-7723主な対象: 定めていない - LITALICOワークス新浜松
静岡県浜松市中央区 鍛冶町124マルHビル2F
電話 053-450-2625主な対象: 定めていない - LITALICOワークス浜松
静岡県浜松市中央区 板屋町111-2アクトタワー 6F
電話 053-450-5519主な対象: 定めていない - LITALICOワークス浜松市役所前
静岡県浜松市中央区 元城町216-1浜松城公園南ビル2F
電話 053-457-3053主な対象: 定めていない - LITALICOワークス静岡
静岡県静岡市葵区 御幸町3−21ペガサート3階
電話 054-205-7177主な対象: 定めていない - LITALICOワークス静岡第2
静岡県静岡市葵区 御幸町4番2号ポワソンビル6F
電話 054-275-3761主な対象: 定めていない - Start-Up
静岡県三島市 大宮町3−20−19石川ビル2階
電話 055-955-5242 - WELA JOB Shintomi
静岡県静岡市葵区 新富町三丁目14番1号
電話 054-204-2771 - coconowa
静岡県富士宮市 淀師237-37
電話 0544-66-5566主な対象: 知的障害者 - あいびっと浜松
静岡県浜松市中央区 板屋町517
電話 053-589-3311 - えひめ
静岡県磐田市 蛭池266−1
電話 0538-67-8313主な対象: 精神障害者 - くすの木学園
静岡県富士市 大淵2106番地の3
電話 0545-35-0312主な対象: 知的障害者 - しずおか未来カレッジ
静岡県周智郡森町 問詰259
電話 0537-36-6662 - たんぽぽ共同作業所
静岡県磐田市 蛭池121番地
電話 0538-58-1541主な対象: 精神障害者 - だんだん
静岡県浜松市中央区 三幸町201−4
電話 053-420-2466主な対象: 精神障害者 - はたらき
静岡県袋井市 久能2497番地16
電話 0538-86-5221主な対象: 精神障害者 - ひふみの森
静岡県浜松市中央区 大島町187−1
電話 053-432-5680 - ふぁんたGSTAR
静岡県富士宮市 東町18ー6
電話 0544-66-5251主な対象: 定めていない - ほほえみ&みのり工房
静岡県駿東郡長泉町 下長窪1120−1ほほえみ&みのり工房
電話 055-980-5012主な対象: 定めていない - まどか
静岡県静岡市駿河区中田一丁目15番22号
電話 054-204-4242主な対象: 知的障害者 - みらいカレッジ三島キャンパス
静岡県三島市 寿町2番16号あなたのビル2階2F号室
電話 0559577975 - ゆたかカレッジ沼津キャンパス
静岡県沼津市 大手町5-5-3
電話 055-957-7744 - ゆたかカレッジ沼津キャンパス
静岡県沼津市 大手町5-5-3森田ビル2F東
電話 0559577744主な対象: 定めていない - アクセスジョブ浜松田町
静岡県浜松市中央区 田町230-15クラ・ゼミ本社ビル1階
電話 053-523-6370主な対象: 定めていない - アクセスジョブ浜松駅前
静岡県浜松市中央区 鍛冶町140-4浜松Aビル北館5F A室
電話 053-458-2363主な対象: 定めていない - アクセスジョブ静岡
静岡県静岡市葵区 伝馬町16番地の3シルクスクエア2号館1F
電話 054-271-3990主な対象: 定めていない - アポーヨ富士
静岡県富士市 本市場町828番地 TASビル 4F
電話 0545-65-6821主な対象: 定めていない - アポーヨ柿田川
静岡県駿東郡清水町 玉川152-2 コーチビル
電話 055-983-6500主な対象: 定めていない - イコイ
静岡県富士市 厚原1255-1厚原1255-1
電話 0545-32-9353主な対象: 定めていない - イルミナカレッジ浜松校
静岡県浜松市中央区 中島一丁目11-13-7
電話 053-401-8224主な対象: 精神障害者 - イルミナカレッジ静岡葵校
静岡県静岡市葵区黒金町61番地の5 中西ビル 2F東
電話 054-297-3365 - イルミナジョブ&カレッジ 磐田校
静岡県磐田市 中泉2508
電話 0538-67-8061主な対象: 定めていない - イルミナジョブ&カレッジ浜松佐鳴台校
静岡県浜松市中央区 佐鳴台四丁目36−22
電話 053-482-7353 - ウェルビーなゆた浜北センター
静岡県浜松市浜名区 貴布祢3000
電話 053-544-5531主な対象: 精神障害者 - ウェルビー沼津駅前センター
静岡県沼津市 大手町三丁目8番23号ニッセイスタービル1階
電話 055-960-8105主な対象: 精神障害者 - ウェルビー浜松駅前センター
静岡県浜松市中央区 旭町11−1浜松プレスタワー14階
電話 053-522-9029主な対象: 精神障害者 - ウェルビー浜松駅前第2センター
静岡県浜松市中央区 鍛冶町1-39ピンストライプビル3階
電話 0534885220主な対象: 精神障害者 - ウェルビー静岡駅前センター
静岡県静岡市葵区 御幸町11−30エクセルワード静岡ビル3階311号
電話 054-266-3091主な対象: 精神障害者 - ウェルビー静岡駅南センター
静岡県静岡市駿河区 稲川2−2−1セキスイハイムビルディング7階
電話 054-204-1340主な対象: 精神障害者 - サインズ就労移行・B−だま
静岡県沼津市 本田町12−28
電話 055-941-7833主な対象: 定めていない - サポートセンターあさひで
静岡県富士宮市 宮原字大塚420番地の1
電話 0544-25-3224主な対象: 知的障害者 - サポートチームマム
静岡県沼津市 本字千本1910−108
電話 055-963-7806主な対象: 定めていない - サンライズ
静岡県富士市 水戸島本町12-40
電話 0545-32-8481主な対象: 定めていない - ジョイワークセンター 沼津事業所
静岡県沼津市 西条町161カーニープレイス沼津ビル6階
電話 055-954-5181主な対象: 定めていない - スキルアップスクールSES浜松校
静岡県浜松市中央区 鴨江3−73−25
電話 053-456-5300主な対象: 定めていない - ステツプ・ワン就労アカデミー
静岡県浜松市中央区 上島2-10-24サニーハイツ101号室
電話 053-479-0810主な対象: 定めていない - セレクトパートナーズ富士
静岡県富士市 加島町9番17号フェリックス富士2階
電話 0545-67-2868主な対象: 定めていない - チャレンジドジャパン静岡センター
静岡県静岡市駿河区 南町18-1サウスポット静岡7階
電話 054-204-3135主な対象: 定めていない - ディーキャリア 浜松オフィス
静岡県浜松市中央区 鍛冶町319-28遠鉄鍛治町ビル 5階
電話 053-401-3939主な対象: 精神障害者 - ディーキャリア 静岡オフィス
静岡県静岡市葵区 紺屋町4番地の8 ガーデンスクエア第3ビル 7階A
電話 054-204-6077主な対象: 精神障害者
就労移行支援とは
企業などで働くことを希望する人に、一定の期間、生産活動や職場体験などを通じて、働くために必要な知識や能力を高める訓練を行います。あわせて、求職活動の支援、適性に合った職場探し、就職後に職場に定着するための相談も行います。
- 対象となる方
- 一般就労を希望し、企業などへの雇用が見込まれる65歳未満の人(65歳になる前の5年間に利用の決定を受けていた人などは、65歳以降も続けて利用できます)。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格取得を目指す人も対象です。
- 主な支援の内容
- 生産活動や職場体験などの訓練
- 就職に必要な知識・能力を高める支援
- 求職活動の支援
- 適性に合った職場の開拓
- 就職後の職場定着のための相談
- 利用できる期間
- 標準2年(市町村の審査で必要と認められれば、最大1年延長できます)。あん摩マッサージ指圧師などの資格取得を目指す場合は3年または5年です。
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2027年4月以降、標準の期間を超えて利用する場合は、事前に就労選択支援を利用する仕組みになる予定です。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡県で就労移行支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
