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栃木県大田原市

大田原市の短期入所事業所一覧

栃木県大田原市で短期入所を提供する事業所です。

事業所 15 件

短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容

地図(15件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • かりいほ

    栃木県大田原市北野上3952

    • 送迎なし
    電話 0287-54-2854主な対象: 知的障害者
  • 希望の家 あさか

    栃木県大田原市浅香2-3367-17

    • 定員 2名
    • 送迎あり
    電話 0287-47-6657主な対象: 知的障害者
  • 希望の里 甲州屋

    栃木県大田原市中央2-3-4

    • 定員 12名
    • 送迎あり
    電話 0287-53-7997主な対象: 知的障害者
  • 希望の里 みはら

    栃木県大田原市美原3-1-28

    • 定員 18名
    • 送迎あり
    電話 0287-53-7571主な対象: 知的障害者
  • グループホームさくら

    栃木県大田原市町島502-1

    • 定員 3名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0287-22-6250主な対象: 知的障害者
  • グループホームメロディ

    栃木県大田原市末広1-3653-1

    • 送迎なし
    電話 0287-23-3962主な対象: 精神障害者
  • サポートハウス那須

    栃木県大田原市大田原市

    • 定員 4名
    • 送迎なし
    電話 0287-20-5100主な対象: 身体障害者
  • ショートステイつばさ

    栃木県大田原市親園824番地1

    • 定員 3名
    • 送迎あり
    電話 0287-53-7393主な対象: 知的障害者
  • 杉の子ハウス

    栃木県大田原市中野内1157

    • 送迎あり
    電話 0287-53-7888
  • 待降寮+

    栃木県大田原市紫塚1-5-11

    • 送迎なし
    電話 0287-47-7013
  • 短期入所施設 夢来

    栃木県大田原市蜂巣481-3

    • 定員 18名
    • 送迎あり
    電話 0287-53-1855主な対象: 知的障害者
  • 那須共育学園

    栃木県大田原市小滝上ノ山17-18

    • 定員 9名
    • 送迎あり
    電話 0287-24-2620主な対象: 知的障害者
  • 那須赤十字病院 短期入所事業所 まいまい

    栃木県大田原市中田原1081-4

    • 定員 5名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0287-23-1122主な対象: 身体障害者
  • なす療育園

    栃木県大田原市北金丸2600-7

    • 定員 5名
    • 送迎なし
    電話 0287-20-5100主な対象: 定めていない
  • ひととなりショート

    栃木県大田原市山の手1-6-3

    • 送迎なし
    電話 0287-33-9110

短期入所とは

自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
主な支援の内容
  • 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
  • 日常生活上の支援
  • 医療型では医療的ケアへの対応
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

大田原市で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大田原市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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