栃木県小山市
小山市の共同生活援助事業所一覧
栃木県小山市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 28 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(27件)
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事業所一覧(28件)
事業所名の五十音順に並べています。
- あじさい
栃木県小山市出井2151−20
電話 0285-37-6420主な対象: 定めていない - あやめはうす小山
栃木県小山市粟宮西道上1429−1
電話 0285-41-1166 - aloha
栃木県小山市間々田2457-22
電話 080-4730-4726主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所 思川桜
栃木県小山市乙女625-2
電話 0285-39-6586主な対象: 知的障害者 - グループホームあおやま
栃木県小山市外城131−1 アルカディア外城1階
電話 0285-38-8722主な対象: 定めていない - グループホームピアハウス
栃木県小山市喜沢660-14
電話 0285-25-5505主な対象: 精神障害者 - グループホームサテライトフジ
栃木県小山市羽川19-1コ^ポフジ105
電話 0285-25-5505 - グループホーム羽川2号館
栃木県小山市羽川46-19
電話 0285-25-5505 - グループホーム喜沢1号館
栃木県小山市喜沢602-1
電話 0285-25-5505 - グループホーム きんたろう
栃木県小山市出井755-13
電話 0285-22-4126主な対象: 知的障害者 - グループホーム サンシティ
栃木県小山市宮本町3-1-21
電話 0285-37-6864主な対象: 定めていない - グループホームたんぽぽ
栃木県小山市三拝川岸127−1
電話 0285-37-6123主な対象: 知的障害者 - グループホームTSUNAGI
栃木県小山市大行寺1016-17
電話 0285-42-4828主な対象: 知的障害者 - グループホームポポラーレ
栃木県小山市向原新田99-9
電話 0285-38-9366主な対象: 定めていない - グループホーム桃ハウス
栃木県小山市南乙女2-9-12
電話 0285-45-8033主な対象: 知的障害者 - グループホーム モモハウス
栃木県小山市南乙女2-9-12
電話 0285-45-8033主な対象: 知的障害者 - グループホーム ユズハウス
栃木県小山市南乙女2-9-12
電話 0285-45-8033主な対象: 知的障害者 - グローバルホーム7
栃木県小山市大行寺1006 ハヤミズハイツB 107号室
電話 0285-38-9093主な対象: 精神障害者 - 社会福祉法人 洗心会 すずらん
栃木県小山市犬塚7-20-2
電話 0285-31-3600主な対象: 知的障害者 - 障がい者グループホームわおんタイヨー
栃木県小山市東城南2−31−9
電話 0285-35-4081主な対象: 定めていない - 障害者福祉ホームあおぞら
栃木県小山市寒川1495−3
電話 0285-37-8341主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム小山乙女
栃木県小山市乙女1261−8
電話 0285-39-6510主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム小山城東
栃木県小山市城東3-27-12
電話 0285-39-8797主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム小山横倉
栃木県小山市大字横倉500-1
電話 0285-37-7384主な対象: 定めていない - ドクターわおん
栃木県小山市神鳥谷922-3
電話 0285228677主な対象: 精神障害者 - ひまわり
栃木県小山市出井2151-11
電話 0285-37-8195主な対象: 定めていない - ユースタイルホーム 小山 共同生活援助
栃木県小山市城西1-5-6
電話 050-1726-6566主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所 ルピナス
栃木県小山市乙女658-5
電話 0285-37-8677主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
小山市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは小山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
