栃木県小山市
小山市の計画相談支援事業所一覧
栃木県小山市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(20件)
- いちごの里めぶきクラブ
栃木県小山市 大川島550-6
電話 0285-37-7514 - おやま相談支援センター ぽぽろ
栃木県小山市 小山89−1
電話 0285-38-8251主な対象: 定めていない - こどもさぽーと ともに
栃木県小山市 小山市前沢第3ビル2F北
電話 0285-39-6406主な対象: 定めていない - サンフラワーライフ
栃木県小山市 出井2151-11
電話 0285-37-8195主な対象: 身体障害者 - ソーシャルファーム小山相談支援センター
栃木県小山市 城東2丁目8番2号
電話 0285-39-6270主な対象: 定めていない - ライフサポートセンターきぬ
栃木県小山市 犬塚87-7
電話 0285-25-8111 - ライフサポートセンターゆいねっと
栃木県小山市 乙女625-2
電話 0285-39-6088主な対象: 定めていない - 小山すずらん
栃木県小山市 本郷町2-8-21
電話 0285-30-5510 - 指定相談支援事業所フリージア
栃木県小山市 羽川925-4
電話 0285-39-6012主な対象: 定めていない - 相談支援センターまどか
栃木県小山市 神鳥谷1−10−16
電話 0285-22-9835主な対象: 定めていない - 相談支援事業所いっきゅう
栃木県小山市出井759-24
電話 0285-22-4126 - 相談支援事業所えいぶるの里
栃木県小山市 東島田2403-2
電話 0285-22-4561主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所おやま
栃木県小山市 喜沢660
電話 0285-22-1198主な対象: 定めていない - 相談支援事業所さくら
栃木県小山市 中央町2丁目2番21号旧小山市保健福祉センター1階
電話 0285-22-9569主な対象: 定めていない - 相談支援事業所すまいる
栃木県小山市 間々田750-1
電話 0285-45-7199主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所ひかり
栃木県小山市神鳥谷6丁目10−35
電話 0285-37-7282 - 相談支援事業所みどり
栃木県小山市 乙女795
電話 080-1382-0528主な対象: 定めていない - 相談支援事業所わくわくおやま
栃木県小山市 駅東通り3-9-6
電話 0285-24-6575 - 相談支援事業所フラワー
栃木県小山市 天神町2-8-50トーヨーハイツ201
電話 0285-30-4177主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ユーアイ
栃木県小山市西城南3-22-9
電話 080-7159-4086
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
小山市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは小山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
