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栃木県

栃木県の生活介護事業所

栃木県で生活介護を提供する事業所の一覧です。

事業所 203 件(24市区町村)

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

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生活介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(198件)

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事業所一覧(203件)

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  • And ACK

    栃木県宇都宮市 関堀町1001-1

    電話 028-341-0255主な対象: 定めていない
  • KOHARU Welfare Center

    栃木県那須塩原市 共墾社150

    電話 0287-73-8866主な対象: 定めていない
  • Shiens

    栃木県那須塩原市 太夫塚2-228-1プルーシオスB101、102

    電話 0287-46-5963主な対象: 精神障害者
  • あいのいえ立木

    栃木県小山市 立木710-1

    電話 0285-38-8066主な対象: 知的障害者
  • あいのいえ立木

    栃木県小山市 立木710-1

    電話 0285-38-8066主な対象: 知的障害者
  • あしかが通園センター

    栃木県足利市 大沼田町615

    電話 0284-91-0612主な対象: 身体障害者
  • あすなろ

    栃木県栃木市 大皆川町572番地2

    電話 0282-20-8338主な対象: 定めていない
  • あすひ

    栃木県栃木市 吹上町571

    電話 0282-21-7101主な対象: 定めていない
  • あみすた園 青木

    栃木県那須塩原市 青木27-707

    電話 0287-73-8559
  • あゆも

    栃木県大田原市 前田字郷前261-2

    電話 0287-54-3663主な対象: 知的障害者
  • ありがとうの花小山事業所

    栃木県小山市 城東7-11-20

    電話 0285-37-7597主な対象: 定めていない
  • いちごの里めぶきプラス

    栃木県小山市 雨ケ谷824-8

    電話 0285-38-6291主な対象: 定めていない
  • いなほ(多機能型事業所)

    栃木県矢板市 本町12-4栃木県矢板市本町12−4

    電話 0287-48-7762主な対象: 定めていない
  • いぶき

    栃木県塩谷郡高根沢町 桑窪2266-2

    電話 028-676-3500主な対象: 身体障害者
  • うつのみや

    栃木県宇都宮市 陽南4−6−34

    電話 028-658-2121主な対象: 精神障害者
  • おりがみ

    栃木県那須塩原市 埼玉456-5

    電話 0287-73-5403主な対象: 知的障害者
  • かしわ荘

    栃木県足利市 葉鹿町2245

    電話 0284-62-0227主な対象: 知的障害者
  • かりいほ

    栃木県大田原市 北野上3952

    電話 0287-54-2854主な対象: 知的障害者
  • けやきの家

    栃木県栃木市 岩舟町曲ケ島825番地3

    電話 0282-54-3510主な対象: 定めていない
  • けやき作業所

    栃木県芳賀郡芳賀町 祖母井2244

    電話 028-687-1040主な対象: 知的障害者
  • こころみ学園

    栃木県足利市 田島町616こころみ学園

    電話 0284-41-5039主な対象: 知的障害者
  • こすもす

    栃木県下都賀郡壬生町 安塚2032安塚2032

    電話 0282-25-6567主な対象: 知的障害者
  • こなかの森

    栃木県佐野市 小中町1280こなかの森

    電話 0283245757主な対象: 知的障害者
  • さくら

    栃木県小山市乙女624-3

    電話 0285-39-6861主な対象: 知的障害者
  • さつきハウス

    栃木県鹿沼市 武子1566

    電話 0289-64-3011主な対象: 知的障害者
  • さんぽ道

    栃木県栃木市 皆川城内町333-2

    電話 0282-31-1755主な対象: 知的障害者
  • すかいきぬ川

    栃木県日光市 小佐越8-2

    電話 0288-25-7111主な対象: 知的障害者
  • すぎなみき学園

    栃木県日光市 板橋435-5

    電話 0288-25-3131主な対象: 知的障害者
  • すぎのこ

    栃木県栃木市 岩舟町鷲巣279-1

    電話 0282-55-3500主な対象: 定めていない
  • すくらむ

    栃木県那須郡那須町 豊原丙1340

    電話 0287-74-3910主な対象: 定めていない
  • すてっぷ

    栃木県栃木市 平柳町1-15-11

    電話 0282-25-5030主な対象: 知的障害者
  • せせらぎ

    栃木県下都賀郡壬生町 安塚2032栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 せせらぎ

    電話 0282-86-0059主な対象: 知的障害者
  • そうそう長沼(ハート二宮)

    栃木県真岡市 砂ケ原1280

    電話 0285-81-3620主な対象: 知的障害者
  • たかはら学園

    栃木県矢板市 越畑226-17

    電話 0287-48-0304主な対象: 知的障害者
  • たかはら育成園

    栃木県矢板市 越畑226-17

    電話 0287-48-0304主な対象: 知的障害者
  • つるたみ

    栃木県小山市 東黒田字鶴民196-44

    電話 0285-41-0377主な対象: 知的障害者
  • とちのみ学園

    栃木県佐野市 小中町1280番地とちのみ学園

    電話 0283-22-1969主な対象: 定めていない
  • ともだち作業所

    栃木県芳賀郡茂木町 北高岡592-1ともだち作業所なかよし館

    電話 0285-63-4773主な対象: 知的障害者
  • どんぐり

    栃木県佐野市 大町2751-1

    電話 0283-27-1860主な対象: 知的障害者
  • なかが和苑

    栃木県那須郡那珂川町 小口1728

    電話 0287-92-5511主な対象: 定めていない
  • のはら園 あすなろ

    栃木県那須塩原市 井口1179−30

    電話 0287-47-7471主な対象: 定めていない
  • はまなす

    栃木県栃木市 栃木市岩舟町曲ケ島806-1

    電話 0282-54-3131主な対象: 定めていない
  • はーとらんど

    栃木県真岡市 西田井748-2同上

    電話 0285-81-6500主な対象: 定めていない
  • ひのきの杜

    栃木県栃木市 岩舟町曲ケ島806-1

    電話 0282-54-3131主な対象: 定めていない
  • ひのきの杜共生

    栃木県栃木市 岩舟町曲ケ島806-1

    電話 0282-54-3131主な対象: 知的障害者
  • ひばり野学園

    栃木県栃木市 都賀町臼久保298-1

    電話 0282-92-0211主な対象: 知的障害者
  • ほっと・ハートひろば フルール

    栃木県佐野市 村上町44

    電話 0283-86-8025主な対象: 知的障害者
  • ぽかぽか生活足利

    栃木県足利市 福居町1600-1

    電話 0284-22-4900
  • まるごとケアの家 あいさん家

    栃木県那須烏山市 神長422−1

    電話 0287-83-8228
  • みすぎの郷

    栃木県栃木市 岩舟町小野寺1500

    電話 0282-25-7760

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

栃木県で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク