徳島県徳島市
徳島市の保育所等訪問支援事業所一覧
徳島県徳島市で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 18 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(18件)
事業所名の五十音順に並べています。
- オアシス
徳島県徳島市佐古一番町8番地20号
電話 088-661-4654 - ゆずりはcare step
徳島県徳島市庄町4丁目87-7
電話 0886779381主な対象: 定めていない - きっずサポートだいすきなしろいくつ
徳島県徳島市国府町府中字才田133-16
電話 090-3357-4692 - きりん教室
徳島県徳島市末広五丁目1-64、66
電話 088-635-6535主な対象: 障害児 - きりん教室 ふくしま
徳島県徳島市安宅2丁目7-48-3 三木ビル2F
電話 088-661-6878主な対象: 障害児 - 児童デイサービスセンターFor Youー徳島南ー
徳島県徳島市勝占町敷地72番23
電話 088-678-9953主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター しろくま
徳島県徳島市末広一丁目3番32号
電話 088-624-8665主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターピノキオの家
徳島県徳島市昭和町八丁目48番地15
電話 088-624-5001主な対象: 障害児 - 児童発達支援ぱずる
徳島県徳島市末広5丁目1-70
電話 088-660-5095主な対象: 障害児 - Tomo de coco
徳島県徳島市八万町千鳥61-5 レンタルオフィス仁木ⅡB・C
電話 088-661-2116主な対象: 定めていない - Tomo de coco Frere
徳島県徳島市八万町上福万214-4
電話 088-635-4041主な対象: 定めていない - とりどりの森SIL
徳島県徳島市佐古七番町4番9号
電話 0886611805 - にこにこ園
徳島県徳島市名東町一丁目93番地1
電話 088-679-8800主な対象: 障害児 - 発達支援事業所 そらいろのたね
徳島県徳島市北田宮4丁目6-16
電話 088-678-9592主な対象: 定めていない - 発達支援センターひなたぼっこ
徳島県徳島市安宅一丁目8番37号
電話 088-678-8633 - ハッピーテラスキッズ めだかのこころルーム
徳島県徳島市山城西二丁目59
電話 088-676-2422主な対象: 障害児 - ゆずりはplus(重心以外)
徳島県徳島市中島田町4丁目53-1
電話 088-679-7535主な対象: 障害児 - ルミナスキッズ
徳島県徳島市山城町東浜傍示69-4 オフィスM2・A号室
電話 090-8972-5770主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
徳島市で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは徳島市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
