東京都足立区
足立区の障害児相談支援事業所一覧
東京都足立区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 24 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(24件)
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事業所一覧(24件)
- Luminous
東京都足立区 南花畑2−2−3サニーS2ビル202
電話 090-20213371主な対象: 定めていない - あだちの里相談支援センター
東京都足立区 江北1-26-22
電話 03-5856-9551主な対象: 障害児 - うめだ・あけぼの子ども相談支援センター
東京都足立区 梅田7−12−15
電話 03-3848-1197主な対象: 障害児 - さぽーと西新井
東京都足立区 栗原4−5−1いそがひファーストビル1階
電話 03-5647-9261 - のんの相談支援事業所
東京都足立区 梅田2-12-1どきどきビル
電話 03-5845-8405 - ぷらちな相談支援センター
東京都足立区 加平1−8−23
電話 03-5697-9200 - ぽぽらーと相談室
東京都足立区 入谷1−16−13
電話 03-5888-5302主な対象: 障害児 - ゆんたく福祉相談
東京都足立区 新田1−3−7クローバーハイツ301
電話 03-6677-8140主な対象: 障害児 - スマイル相談支援センター
東京都足立区 西新井5-13-4
電話 03-5838-2825主な対象: 障害児 - ハートぽっぽ相談支援事業所
東京都足立区 保木間1−5−21
電話 03-3850-8487主な対象: 障害児 - フリップ相談支援
東京都足立区 梅田7−18−13メゾンドソレイユ102
電話 03-6824-6500 - リッスンアンドコミュニティ相談支援事業所
東京都足立区 竹の塚1−12−12−302
電話 03-5856-6400 - 成仁 相談支援事業所
東京都足立区 島根1-12-4成仁島根ビル2F
電話 050-3734-5406 - 東京みらい児童発達支援センター
東京都足立区 足立1−13−26
電話 03-5615-8485主な対象: 障害児 - 株式会社ベル訪問介護ステーション
東京都足立区 六月3−3−4
電話 03-3850-6334 - 特定相談支援事業所 アーニモ
東京都足立区 中央本町4−12−6五反野ハイツ101
電話 080-7989-3593主な対象: 定めていない - 相談事業所 ディオーブ
東京都足立区 西新井1-1-6加瀬ビル210 3階
電話 03-6822-2382主な対象: 定めていない - 相談室あだち
東京都足立区 千住仲町24−2
電話 03-5813-7211主な対象: 障害児 - 相談室たいと
東京都足立区 梅田2−11−4
電話 03-5845-8580 - 相談室とまりぎ
東京都足立区 扇1−44−15FLAP-YARD
電話 03-5809-5388主な対象: 障害児 - 相談支援事業所 光輪
東京都足立区 神明2−10−14ラパス神明301
電話 03-5856-3591 - 相談支援SO・SI・RE・MI
東京都足立区 保木間2−2−1オオサキ竹ノ塚マンション1階
電話 03-6687-7535主な対象: 定めていない - 足立区障がい福祉センター自立生活支援室
東京都足立区 梅島3−31−19
電話 03-5681-0132 - tocotoco相談支援事業所足立
東京都足立区 竹の塚5−31−8ウェルフェア−M 602
電話 03-5856-5445主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
足立区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは足立区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
