東京都足立区
足立区の計画相談支援事業所一覧
東京都足立区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 36 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(36件)
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事業所一覧(36件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 03-5647-6252
- 電話 03-5888-6576主な対象: 精神障害者
- 電話 03-5681-0132
- 電話 03-3883-7177主な対象: 精神障害者
- 電話 03-5856-9551主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5838-0033主な対象: 定めていない
- 電話 03-3848-1197主な対象: 障害児
株式会社ベル訪問介護ステーション
東京都足立区六月3−3−4
電話 03-3850-6334さぽーと西新井
東京都足立区栗原4−5−1 いそがひファーストビル1階
電話 03-5647-9261- 電話 03-5838-2825主な対象: 身体障害者
- 電話 05037345406
- 電話 070-6409-8126主な対象: 精神障害者
相談支援事業所 光輪
東京都足立区神明2−10−14 ラパス神明301
電話 03-5856-3591- 電話 0主な対象: 知的障害者
相談支援SO・SI・RE・MI
東京都足立区保木間2−2−1 オオサキ竹ノ塚マンション1階
電話 03-6687-7535主な対象: 定めていない- 電話 03-5813-7211主な対象: 知的障害者
相談室たいと
東京都足立区梅田2−11−4
電話 03-5845-8580相談室 To Toi
東京都足立区佐野2−10−13 めぐみハイツ201
電話 03-5682-2193相談室とまりぎ
東京都足立区扇1−44−15 FLAP-YARD
電話 03-5809-5388- 電話 03-6822-2382主な対象: 定めていない
- 電話 03-5888-2230主な対象: 精神障害者
でてこいサービス 相談支援
東京都足立区花畑3−37−14 第150荒井ビル206
電話 03-5856-6052東京みらい児童発達支援センター 相談支援事業所
東京都足立区足立1−13−26
電話 03-5615-8045主な対象: 障害児- 電話 080-7989-3593主な対象: 定めていない
- 電話 03-3857-3093主な対象: 精神障害者
- 電話 090-1570-5051
のんの相談支援事業所
東京都足立区梅田2-12-1 どきどきビル
電話 03-5845-8405- 電話 03-3850-8487
- 電話 03-3884-8351主な対象: 精神障害者
ひのき相談支援センター
東京都足立区新田2−16−13
電話 03-5902-3121フリップ相談支援
東京都足立区梅田7−18−13 メソンドソレイユ102
電話 03-6824-6500ぷらちな相談支援センター
東京都足立区加平1−8−23
電話 03-5697-9200- 電話 03-5888-5302主な対象: 知的障害者
- 電話 03-6677-8140主な対象: 障害児
リッスンアンドコミュニティ相談支援事業所
東京都足立区竹の塚1−12−12−302
電話 03-5856-6400- 電話 090-20213371主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
足立区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは足立区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
