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東京都千代田区

千代田区の重度訪問介護事業所一覧

東京都千代田区で重度訪問介護を提供する事業所です。

事業所 12 件

重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(12件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • グッドライフケア訪問介護 千代田

    東京都千代田区九段北2-3-7 前川九段ビル2階

    電話 03-6272-6475主な対象: 身体障害者
  • ケア21 九段

    東京都千代田区九段南3−2−15 大塚ビル1階

    • ホームヘルパー 4人
    電話 03-5216-2821主な対象: 定めていない
  • ケアワーク千代田

    東京都千代田区九段北1−14−16 PILE KUDAN 204

    • 土曜・祝日も対応
    • ホームヘルパー 17人
    電話 03-3221-4370主な対象: 定めていない
  • 生活日和

    東京都千代田区飯田橋3-11-20 山田ラインビルⅡ8階

    電話 03-6272-8566主な対象: 定めていない
  • 手結ステーション

    東京都千代田区飯田橋2-8-9 第2望月ビル1F

    • ホームヘルパー 16人
    電話 03-6261-6960
  • 特定非営利活動法人ホープ

    東京都千代田区富士見2−3−7 タカオビル101

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 35人
    電話 03-3221-4266
  • ニチイケアセンター神田

    東京都千代田区神田小川町1−1 山甚ビル6階 山甚ビル6F

    • ホームヘルパー 11人
    電話 03-5283-0328主な対象: 定めていない
  • ハイサポート東京

    東京都千代田区東京都千代田区神田神保町1-9-5 大雲堂ビル4F

    電話 03-6803-3950主な対象: 身体障害者
  • パール訪問介護事業所

    東京都千代田区三番町7−2 ヴィラロイヤル三番町603

    電話 03-3556-6446
  • モノス介護サービス事業所

    東京都千代田区神田三崎町3丁目1−3 榎本一輝ビル3階

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 3人
    電話 090-5600-6686主な対象: 身体障害者
  • ゆめかケア神保町本店

    東京都千代田区神田神保町2−38−11 岩田ビル3階

    電話 03-6555-5404
  • レインボーハートケア

    東京都千代田区三番町7−1 209

    電話 03-3222-1412

重度訪問介護とは

重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。

対象となる方
障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
  • 外出時の移動中の介護
  • 入院中の病院での意思疎通の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

知っておきたいこと

  • 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。

利用の流れと費用

千代田区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは千代田区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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